
税理士 紹介ビスカス > 税金用語集 > 都市計画税(としけいかくぜい)
都市計画税(としけいかくぜい)
都市計画事業、または土地区画整理事業に要する費用に充てるために、課税される目的税。
住宅を購入した翌年から毎年1月1日に、都市計画法による市街化区域内に所在する
土地・家屋を所有する者が課税対象者となる。

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都市計画事業、または土地区画整理事業に要する費用に充てるために、課税される目的税。
住宅を購入した翌年から毎年1月1日に、都市計画法による市街化区域内に所在する
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