
税理士 紹介ビスカス > 税金用語集 > 特別徴収(とくべつちょうしゅう)
特別徴収(とくべつちょうしゅう)
税金などを納税義務者である個人から直接徴収せずに、
納税義務者の給与や公的年金を支払う事業所があらかじめ預かり、
事業所が特別徴収義務者として納付する制度。
普通徴収より1回の税額が少ないのが利点のひとつ。

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特別徴収(とくべつちょうしゅう)
税金などを納税義務者である個人から直接徴収せずに、
納税義務者の給与や公的年金を支払う事業所があらかじめ預かり、
事業所が特別徴収義務者として納付する制度。
普通徴収より1回の税額が少ないのが利点のひとつ。

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