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寄付金控除(きふきんこうじょ)
納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに、
特定寄附金を支出した場合に所得控除を受けることが可能。
特定寄付金合計額が総所得額の40%を越える場合、40%相当額-5000円が控除できる金額になる。

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納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに、
特定寄附金を支出した場合に所得控除を受けることが可能。
特定寄付金合計額が総所得額の40%を越える場合、40%相当額-5000円が控除できる金額になる。

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