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償却資産税(しょうきゃくしさんぜい)
個人事業主の事業用資産で、減価償却費を経費にしている償却資産が150万円を超えると対象となる。
固定資産税や自動車税となる土地、建物、車などは対象外。
20万円未満で3年間で一括償却している資産も対象外。

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