
税理士 紹介ビスカス > 税金用語集 > 配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)
配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)
納税者と生計を共にする配偶者に所得がない場合か、
所得があっても一定金額以下(年間所得金額38万円以下、給料所得の場合は103万円以下)の場合に、
一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる制度。

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納税者と生計を共にする配偶者に所得がない場合か、
所得があっても一定金額以下(年間所得金額38万円以下、給料所得の場合は103万円以下)の場合に、
一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる制度。

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