災害減免法(さいがいげんめんほう)

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災害減免法(さいがいげんめんほう)

所得金額1000万円以下の人が、一定以上の被害を受けた場合に受けることができる税金の軽減措置。
500万円以下は全額、500~750万円以下は半額、750~1000万円以下は4分の1、所得税を軽減する。

災害減免法に詳しい税理士を無料でご紹介します。

フリーダイヤル:0120-024-497

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