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老年者控除(ろうねんしゃこうじょ)
年齢65歳以上で合計所得金額1000万円以下である場合に、所得控除を受けることができる制度。
合計所得額には、株式売却益など分離課税分も含まれ、
控除額は一律50万円であったが、2005年以降廃止される。

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