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退職所得控除(たいしょくしょとくこうじょ)
扶養親族のうち16歳以上22歳以下の人は特定扶養親族となる。
納税者が特定扶養親族を持つ場合、所定の扶養控除が受けられる。
通常の場合は63万円の控除額となる。
重度の障害があり同居している場合は98万円。

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