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給与所得の源泉徴収事務
給与所得の範囲 特殊な給与の取扱い1-4
(4)夜間勤務者の食事代
正規の勤務時間の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日午前5時)に及ぶいわゆる深夜勤務者に対し、夜食の提供ができないため、これに代えて通常の給与に加算して支給される夜食代で、その支給額が勤務1回につき300円以下のものについては、課税されません(昭59直法6−5)。
この場合の支給額が非課税限度額の300円を超えるかどうかは、支給額に105分の100を乗じた金額により判定します(平元直法6−1、平9課法8−1改正)。
