税理士 紹介ビスカス > 税金Q&A一覧 > 給与所得の源泉徴収事務 4給与所得の源泉徴収に際して控除される諸控除4【表1】
4給与所得の源泉徴収に際して控除される諸控除4【表1】
【表1】
住宅を居住の用に 供した日 |
控除期間 | 住宅借入金等の年末残高に乗ずる控除率 | 各年の控除限度額 | |||||
2,000万円以下の部分の金額 | 2,000万円超2,500万円以下の部分の金額 | 2,500万円超3,000万円以下の部分の金額 | 3,000万円超4,000万円以下の部分の金額 | 4,000万円超5,000万円以下の部分の金額 | ||||
平成11年1月1日から 平成13年6月30日まで |
1~6年目 | 1.0% |
50万円 | |||||
7~11年目 | 0.75% |
37.5万円 | ||||||
12~15年目 | 0.5% |
25万円 | ||||||
平成13年7月1日から 平成16年12月31日まで |
10年間 | 1.0% |
50万円 | |||||
平成17年1月1日から 平成17年12月31日まで |
1~8年目 | 1.0% |
- |
40万円 | ||||
9・10年目 | 0.5% |
20万円 | ||||||
平成18年1月1日から |
1~7年目 | 1.0% |
- |
30万円 | ||||
8~10年目 | 0.5% |
15万円 | ||||||
平成19年1月1日から 平成19年12月31日まで |
本則 | 1~6年目 | 1.0% |
- |
25万円 | |||
7~10年目 | 0.5% |
12.5万円 | ||||||
控除額の 特例 |
1~10年目 | 0.6% |
- |
15万円 | ||||
11~15年目 | 0.4% |
10万円 | ||||||
平成20年1月1日から 平成20年12月31日まで |
本則 | 1~6年目 | 1.0% |
- |
20万円 | |||
7~10年目 | 0.5% |
10万円 | ||||||
控除額の 特例 |
1~10年目 | 0.6% |
- |
12万円 | ||||
11~15年目 | 0.4% |
8万円 | ||||||
平成21年1月1日から 平成22年12月31日まで |
10年間 | - |
50万円 | |||||
平成23年1月1日から 平成23年12月31日まで |
10年間 | 1.0% |
- |
40万円 | ||||
平成24年1月1日から 平成24年12月31日まで |
10年間 | 1.0% |
- |
30万円 | ||||
平成25年1月1日から 平成25年12月31日まで |
10年間 | 1.0% |
- |
20万円 |
ハ 認定長期優良住宅の新築等の場合
居住者が、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(平成20年法律第87号)(以下「長期優良住宅法」といいます。)に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のもの(以下「認定長期優良住宅」といいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得(以下「認定長期優良住宅の新築等」といいます。)をして、長期優良住宅法の施行日(平成21年6月4日)から平成25年12月31日までの間に、その家屋をその人の居住の用に供した場合において、その人がその認定長期優良住宅の新築等のための住宅借入金等(以下「長期優良住宅借入金等」といいます。)を有するときは、上記イとの選択により、居住年以後10年間の各年にわたり、長期優良住宅借入金等の年末残高の合計額を基として、【表2】の控除率により計算した金額が住宅借入金等特別控除としてその年分の所得税の額から控除されます(注)(措法41⑤、措令26⑲⑳)。
(注)
居住者が、認定長期優良住宅を自己の居住の用に供した日の属する年分又はその翌年分において、平成21年度の税制改正により創設された、認定長期優良住宅新築等特別税額控除(居住者が、認定長期優良住宅の新築等をして、長期優良住宅法の施行日(平成21年6月4日)から平成23年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合における認定長期優良住宅の構造等の標準的な費用の額の所得税額の特別控除)の適用を受ける場合には、居住年以後10年間の各年において、上記イ及びハの住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません(措法41⑩)。
※2010年1月現在での情報を元に制作しております。最新または正確な情報をお求めの方は、専門家にお問い合わせください。