税理士 紹介ビスカス > 税金Q&A一覧 > 法人税関係法令の改正の概要 申請の対象となる資産の単位
法人税関係法令の改正の概要
申請の対象となる資産の単位
耐用年数の短縮の対象となる資産の単位は、原則として、減価償却資産の種類ごと、かつ、耐用年数の異なるものごととなります。
ただし、種類が同じでも、構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分ごととなります。なお、次に掲げる資産については、それぞれ次の単位によることができます(注1)。
申請対象資産 | 申請の対象となる資産の単位 | |
機械及び装置 (2以上の工場に同一の種類に属する設備を有するとき。(注2)) |
→ | 工場ごと |
建物、建物附属設備、構築物、船舶、航空機又は無形減価償却資産 | → | 個々の資産ごと |
他に貸与している減価償却資産 | → | 貸与している個々の資産ごと (借主における一の設備を構成する機械及び装置の中に個々の貸与資産が2以上含まれているときは、その2以上の貸与資産を一単位とします。) |
(注)
1 一の設備を構成する機械及び装置の中に他から貸与を受けている資産があるときは、その資産を含めません。
2 2以上の工場の機械及び装置を合わせて一の設備の種類が構成されているときを除きます。
