税理士 紹介ビスカス > 税金Q&A一覧 > 住宅借入金等特別控除申告書の受理と内容の確認 住宅借入金等の年末残高の計算(3)
住宅借入金等の年末残高の計算(3)
(3)その取得した家屋又は増改築等をした部分に自己の居住用以外の用に供する部分がある場合には、住宅の取得等のための住宅借入金等の年末残高の合計額に、その取得した家屋の床面積のうちに占める居住用部分の床面積の割合又はその増改築等に要した費用の総額のうちに占める居住用部分の増改築等に要した費用の額の割合をそれぞれ乗じて、居住用部分の住宅借入金等の年末残高の合計額を計算します。
なお、上記(1)から(3)までの2以上に該当するときは、(1)から(3)の順に計算(例えば、(2)から(3)に該当するときは、(2)により計算した金額を基にして(3)の金額を計算)します。
(注)
次に掲げる人などは、控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の合計額の計算方法などが異なることがありますので、詳しい計算方法などで不明な点については、最寄りの税務署に、お電話にてお尋ねください。(税務署では、自動音声により窓口のご案内をしております。)
①2回以上の増改築等の住宅借入金等について控除を受ける人
②新築又は購入した家屋を平成11年1月1日以後に居住の用に供し、その居住の用に供した年の翌年以後に増改築等をした部分を居住の用に供したことにより、新築又は購入した家屋の住宅借入金等と増改築等の住宅借入金等の両方の住宅借入金等について控除を受ける人
