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保険差益の圧縮記帳における滅失経費の範囲
【Q】
【A】
船舶沈没に係る保険差益について法人税法第47条第1項((保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入))の規定を適用する場合において、 乗組員捜索のためにチャーターした船の用船料(船主責任相互保険により補てんされる部分を除きます。)は、その圧縮限度額の計算上、滅失経費として保険金 から控除すべきでしょうか。
【A】
船体の滅失に直接関連して支出される経費ではありませんから、滅失経費に該当しません。
(参考)
圧縮限度額 = 保険差益金の額 × 固定資産の取得などに充てた保険金などの額(分母の金額が上限)/保険金などの額 - 減失経費の額
