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販売員に対し引抜き防止のために支給した慰留金
【Q】
【A】
販売を業としているA社では、優秀な販売員から、同業他社からの招へいによりA社を退職したい旨の申出があったので、同人に対し引き続きA社で勤務することを条件として慰留金300万円を支給することにより、その引き抜きを防止することとしました。
この慰留金について、源泉徴収の対象となりますか。
なお、この販売員には、通常の月においては、固定給10万円(給与所得として課税)のほか、販売高に応じた歩合給(外交員報酬として課税)を支給しています。
【A】
本件のように他社へ引き抜かれるのを防止し、引き続きA社に勤務することを約するために支払われる慰留金は契約金として源泉徴収の対象となります。
いわゆる契約金とは、一定の者に専属して役務の提供をする者で、その一定の者のために役務を提供し、又はそれ以外の者のために役務を提供しないこ とを約することにより一時に受ける契約金をいい、その契約金には役務提供による対価が給与とされる場合にその役務の提供契約を締結するに際して支払われる ものも含まれることとされています(所得税基本通達204-29、204-30)。
