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国外で採用した非居住者に国外で支払う契約金
【Q】
【A】
A社では、英国法人に勤務している技術者B(英国居住者)を引き抜き、A社の技術者として採用するに当たり、A社の英国支店からBに契約金を3万ドル支払うこととしていますが、この契約金は国外において支払われるので源泉徴収を要しないこととなりますか。
【A】
技術者Bに支払う契約金は国内で支払ったものとみなされるため、源泉徴収を要します。
Bは、契約金を受け取る時点ではまだ入国していないので、非居住者に該当します。また、Bに支払う契約金の性格は、A社のために役務を提供することを約することにより受け取る対価です。
したがって、本件の契約金は、国内において人的役務を提供することに基因して国外において支払を受けるものに該当し、国内源泉所得に該当する(所得税法 第161条第8号イ)ほか、支払者が国内に事務所又は事業所等を有する場合には、国内において支払ったものと同様、その支払の際に源泉徴収を要することと なります(所得税法第212条第2項)。
この場合、源泉徴収した所得税は支払った日の属する月の翌月末日までに納付する必要があります。
