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日米租税条約における短期滞在者免税を適用する場合の183日以下の判定
【Q】
【A】
内国法人A社の米国子会社の社員(米国の居住者)が来日し、平成21年9月1日から平成22年4月末までの8か月間、A社の国内工場で研修を受けることとなりました。この間の給与は、米国子会社から支給されますが、その給与については、日本で課税されますか。
【A】
照会の場合、日米租税条約の短期滞在者免税の適用はなく、日本で課税されることになります。
日米租税条約の短期滞在者免税の適用を受けるためには、その課税年度において開始又は終了するいずれの12か月間においても給料等の受領者による勤務地の滞在期間が合計183日以内である必要があります(日米租税条約第14条第2項(a))。
照会の場合には、平成21年9月1日からの12か月間における日本の滞在日数が既に合計183日を超えますので、その期間の給与については、短期滞在者免税の適用は受けられないこととなります。
