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相続財産の分与により取得した資産の取得費等
【Q】
【A】
民法第958条の3第1項の規定による相続財産の分与によって不動産を取得した特別縁故者が、その不動産を譲渡した場合、譲渡所得の計算上、その 不動産の取得の時期および取得費は、被相続人から遺贈により取得したものとして、所得税法第60条第1項の規定を適用してよいでしょうか。
【A】
所得税法上、相続財産の分与として取得した財産については、遺贈により取得したものとみなす規定がありませんので、遺贈により取得したものとみることはできません。
相続財産の分与として取得した財産は、その分与を受けた時に、その時の価額により取得したことになります。
