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算定方法の内容の開示(利益連動給与)
【Q】
法人税法第34条第1項第3号(役員給与の損金不算入)に規定する利益連動給与のうち損金の額に算入することができるものについては、その算定方 法の内容が、報酬委員会のその算定方法の決定等の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他の方法により開示されていることが要件とされ ていますが、この開示は、業務執行役員のそれぞれについて行わなければならないのでしょうか。
【A】
照会の開示については、業務執行役員のすべてについてそれぞれ行う必要があります。
なお、開示の対象はあくまで利益連動給与の算定方法の内容であり、役員の個人名の開示を求めるものではなく、その肩書き別に利益連動給与の算定方法の内容が明らかにされていれば足りることになります。
(理由)
損金の額に算入することができる利益連動給与とは、同族会社に該当し ない法人が業務執行役員に対して支給する利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与をいいます。)で、次に掲げる要件を満たすもの(他の 業務執行役員のすべてに対して次に掲げる要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限ります。)をいいます(法法34①三、法令69⑥~⑩)。
- ① その算定方法が、当該事業年度の利益に関する指標(有価証券報告書に記載されるものに限ります。)を基礎とした客観的なもの(次に掲げる要件を満たすものに限ります。)であること。
- i 確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。
- ii 当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日(保険会社にあっては4月を経過する日)までに、報酬委員会(当該法人の業務執行役員 又は当該業務執行役員と特殊の関係のある者が委員となっているものを除きます。)が決定していることその他これに準ずる適正な手続を経ていること。
- iii その内容が、iiの決定又は手続の終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他の方法により開示されていること。
- ② 利益に関する指標の数値が確定した後1月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること。
- ③ 損金経理をしていること。
上記の要件のうち、①のiiiに 記載している「開示されていること」についてですが、そもそも利益連動給与を損金の額に算入するためには、その法人の業務執行役員のすべてに対して支給す るもので、かつ、個々の業務執行役員に支給する利益連動給与がそれぞれ法令の要件を満たすものである必要があります(法法34①三)。
したがって、ご質問の開示についても、業務執行役員のすべてについてそれぞれ行うことになります(法法34①三イ(3))。
具体的には、その法人の業務執行役員ごとに、①利益連動給与の算定の基礎となる利益に関する指標、②限度としている確定額及び③客 観的な算定方法の内容を開示する必要があります。ただし、個々の業務執行役員に支給する利益連動給与の算定方法の内容が結果的に明らかになるものであれば よく、算定方法が同様の利益連動給与について算定方法の内容を包括的に開示することを妨げるものでありません。また、開示の対象はあくまで利益連動給与の 算定方法の内容であり、役員の個人名の開示を求めるものではなく、その肩書き別に利益連動給与の算定方法の内容が明らかにされていれば足りることになりま す(法基通9-2-19)。
※2009年12月現在での情報を元に制作しております。最新または正確な情報をお求めの方は、専門家にお問い合わせください。











