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配当権利落後の売却株式に係る受取配当金等
【Q】
配当権利落後配当決議日までの間に売却した株式について、売主が受領した配当金及びこれにつき課された所得税については、当該株式の売主において受取配当金の益金不算入及び所得税額控除の適用を受けられると解して差し支えありませんか。
この場合、当該株式の売却の日(約定日)がその支払に係る基準日(配当基準日)以前であるものと、同日後であるものとで取扱いが異なりますか。
【A】
照会の株式の売却については、売主において受取配当金の益金不算入、所得税額控除のいずれについても適用を受けることができます。
また、当該株式の売却の日(約定日)が配当基準日以前であるか同日後であるかによって取扱いが異なるものではありません。
(理由)
配当権利落後における株式の売却は、配当請求権の留保を条件としたものであり、また、この場合の売主は、配当基準日においては株主であるから、当該配当金の受領は、正当な株主としての地位に基づくものというべきものとなります。
※2009年12月現在での情報を元に制作しております。最新または正確な情報をお求めの方は、専門家にお問い合わせください。


