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収用事業の施行に伴い残地上の施設の撤去新設をした場合の取扱い
【Q】
A石油(株) が有するガソリンスタンドの敷地の一部が道路用地として収用され、これに伴い、残地内において既存の給油施設を取り壊し、位置を動かして同一機能の給油施設を新設する工事が必要となりました。
これについて、起業者から新設工事費用に充てるための補償金を取得しましたが、対価補償金として収用等の場合の課税の特例の適用が認められますか。
【A】
買収されない部分の土地の上に存する施設の取壊し補償金は、対価補償金には当たりませんから、これについて収用等の場合の課税の特例の適用はありません。
しかし、当該給油施設の取壊し及び新設は公共事業の施行に伴って不可避的に生じたものであり、かつ、新設する給油施設は従来の給油施設と機能的にも同一 であって、A石油(株)に積極的な利益が生じたとは認められないことに顧み、収用等に伴う地域外の既存設備の付替え等に要する経費の補償金の取扱い(租税 特別措置法関係通達(法人税編)64(2)-12の2)に準じ、本件の補償金の全額を新設する給油施設の取得に充てている場合には、新設する給油施設につ き当該補償金の額から従来の給油施設の取壊し損失の額を控除した残額の範囲内で、損金経理により帳簿価額を減額することが認められます。
(注) 従来の給油施設の取壊し損失の額は、従来の給油施設の帳簿価額からその処分(見込)価額を控除して計算します。
※2009年12月現在での情報を元に制作しております。最新または正確な情報をお求めの方は、専門家にお問い合わせください。


