税理士 紹介ビスカス > 税金Q&A一覧 > 酒類販売業者として留意すべき事項 通信販売酒類小売業免許申請書の書き方5
通信販売酒類小売業免許申請書の書き方5
5 「販売しようとする品目の範囲及び販売方法」欄は、以下の記載例を参考の上、記載してください。
【記載例1】
《国内で製造された清酒、単式蒸留しょうちゅうを販売しようとする場合》
「販売する酒類の範囲は、次に該当する清酒及び単式蒸留しょうちゅうに限る。
カタログ等(インターネット等によるものを含む。)の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する国産酒類。酒類の販売方法は、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてカタログ等(インターネット等によるものを含む。)を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。」
【記載例2】
《輸入した果実酒を販売しようとする場合》
「販売する酒類の範囲は、輸入酒類に限る。酒類の販売方法は、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてカタログ等(インターネット等によるものを含む。)を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。」
【記載例3】
《国内で製造された清酒と、輸入した果実酒を販売しようとする場合》
「販売する酒類の範囲は、輸入酒類及び次に該当する国産酒類のうち清酒に限る。カタログ等(インターネット等によるものを含む。)の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類。酒類の販売方法は、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてカタログ等(インターネット等によるものを含む。)を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。」
