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親の土地を子供名義に変更したら税金はどうなる?

2009年9月9日

土地の名義を変えることは税法的には贈与になります。 贈与税の基礎控除は110万円ですから、110万円以上の評価額の土地を 贈与すると当然、贈与税が課税されます。 ただし、1月1日時点で65歳以上の親から20歳以上の子への 贈与の場合は相続時精算課税制度を適用することができます。 相続時精算課税制度の特別控除額は2500万円です。 例えば、土地の評価額が2000万円の場合は特別控除の範囲内ですから 贈与税はかからないことになります。 しかし、税金は贈与税だけではありません。 贈与による取得には不動産取得税がかかります。 不動産取得税は3%ですから60万円課税されることになります。 それから、所有権移転登記をする時に登録免許税がかかります。 贈与の場合の登録免許税は2%ですから40万円課税されます。 参考までに、相続による取得の場合には不動産取得税は課税されません。 また、登録免許税は0.4%です。 名義変更には細心の注意が必要です。

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