生前贈与とは?
生前贈与とは、生存している状態で自分(贈与者)の財産を無償で、他の人(受贈者)に譲り与えることです。
相続税対策のひとつとして話題になることが多いですが、
もともとは自身が死亡する前に特定の人に財産を譲り渡す事によって、
死後に遺産をめぐって起こる、相続人同士の争いを防ぐ目的として、生前贈与ができました。
生前贈与は贈与税の対象となります。また贈与されたものが不動産の場合は、登録免許税と不動産取得税の対象にもなります。
贈与税の控除
贈与税は相続税よりも税率が高く設定されているので、一度に高額な贈与をする場合には相続税より節税には有効ではなくなってしまいますが、
暦年課税贈与税ですと年間110万円の基礎控除があるので、年数をかけ毎年基礎控除以下の財産を贈与する事で、
節税しながらの財産贈与を行う事が可能になります。
また、60歳以上の親又は祖父母から20歳以上の子または孫への贈与は、相続時精算課税贈与税扱いとなり2,500万円 まで控除する事ができます。子が亡くなっていて20歳以上の孫が居る場合も相続時精算課税贈与税を適応できます。
※被相続人ひとりのみ署名の遺言書のみ有効で、複数名の署名がある場合は無効
※遺言書を作成した時に、被相続人の遺言能力がある
※日付と署名がしっかりと書かれている、日付の無いものは無効
※最新の遺言書のみ有効
また、60歳以上の親又は祖父母から20歳以上の子または孫への贈与は、相続時精算課税贈与税扱いとなり2,500万円 まで控除する事ができます。子が亡くなっていて20歳以上の孫が居る場合も相続時精算課税贈与税を適応できます。
※被相続人ひとりのみ署名の遺言書のみ有効で、複数名の署名がある場合は無効
※遺言書を作成した時に、被相続人の遺言能力がある
※日付と署名がしっかりと書かれている、日付の無いものは無効
※最新の遺言書のみ有効
基本的なルール
- ・被相続人ひとりのみ署名の遺言書のみ有効で、複数名の署名がある場合は無効
- ・遺言書を作成した時に、被相続人の遺言能力がある
- ・日付と署名がしっかりと書かれている、日付の無いものは無効
- ・最新の遺言書のみ有効