税金Q&A
給与所得の源泉徴収票
提出する必要がある者
平成21年中に俸給、給料、賃金、歳費、賞与、その他これらの性質を有する給与(以下「給与等」といいます。)を支払った者です。
【給与所得の源泉徴収票の提出範囲】
【給与所得の源泉徴収票の提出範囲】
受給者の区分 | 提出範囲 | ||
年末調整をしたもの | (1)法人(人格のない社団等を含みます。)の役員(取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人、相談役、顧問等である者)及び現に役員をしていなくても平成21年中に役員であった者 | 平成21年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの | |
(2)弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、海事代理士、建築士等(所得税法第204条第1項第2号に規定する者) | 平成21年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの | ||
(3)上記(1)及び(2)以外の者 | 平成21年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの | ||
年末調整をしなかったもの | (4)「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者 | イ 平成21年中に退職した者、災害により被害を受けたため、平成21年中の給与所得に対する源泉所得税額の徴収の猶予又は還付を受けた者 | 平成21年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの ただし、法人の役員の場合には50万円を超えるもの |
ロ 主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかった者 | 全部 | ||
(5)「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった者(月額表又は日額表の乙欄若しくは丙欄適用者等) | 平成21年中の給与等の支払金額が50万円を超えるもの |
※2009年12月現在での情報を元に制作しております。最新または正確な情報をお求めの方は、専門家にお問い合わせください。