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医療法人の出資を類似業種比準方式により評価する場合の業種目の判定等
【Q】
医療法人の出資を類似業種比準方式により評価する場合には、どの業種目に該当するのでしょうか。
【A】医療法人は、医療法上剰余金の配当が禁止されているなど、会社法上の会社とは異なる特色を有しています。
このような医療法人の出資を類似業種比準方式により評価するとした場合、類似する業種目が見当たらないことから、業種目を「その他の産業」として評価することになります。
なお、取引相場のない株式(出資)を評価する場合の会社規模区分(大、中、小会社の区分)については、医療法人そのものはあくまで「サービス業」の一種と考えられることから、「小売・サービス業」に該当することになります。
