NISAだと株売却の税金がかからない? NISAの種類と税金の関係とは | MONEYIZM
 

NISAだと株売却の税金がかからない?
NISAの種類と税金の関係とは

NISAを利用していると株売却の税金がかからないと、聞いたことがある人も多いでしょう。
では、NISAとはどのようなものでしょうか。NISAにはいろいろな種類があり、それぞれで特徴が異なります。
そのため、自分にあった種類のNISAを選ぶ必要があります。
そこで、ここではそもそもの株売却の税金から、NISAの種類まで徹底解説します。

株式にかかる税金の種類

株式にかかる税金には、株式を売却したときにかかる税金と、株式を所有しているときにかかる税金の2つがあります。NISAについて見ていく前に、まずは、株式にかかる税金について見ていきましょう。

株式を売却した場合にかかる税金

株を売却した場合には、売却益(譲渡所得)に対して税金が課されます。譲渡所得金額は、次の計算式で求めます。

 

譲渡所得金額=総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)

 

  • 取得費:株式の取得価格など
  • 委託手数料等:証券会社に支払った手数料など

 

売却益(譲渡所得)には所得税、復興特別所得税、住民税が課されますが、それぞれの税率は、次のようになります。

 

・所得税:15%、復興特別所得税:0.315%、住民税:5% 合計:20.315%

 

株式の売却にかかる税金については、証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で株式の取引を行っている場合、自分で納税額を計算したり、税金を納める必要はありません。売却時に、売却代金からあらかじめ税金が天引きされて、差額の金額が、証券口座に振り込まれます。

 

特定口座(源泉徴収あり)以外の口座で株式の取引をしている場合は、確定申告をする必要があります。

配当を受け取った場合にかかる税金

株式を所有しているときにかかる税金とは、配当に関する税金のことです。

 

配当金は通常、配当金の受け取り時にあらかじめ税金が差し引かれているため、自分で税額の計算をする必要はありません。

 

配当金の税金に対する税率は、その所有している株が上場株式なのか上場していない一般の株式なのかで、それぞれ次のように異なります。

 

  • 上場株式等の場合
    所得税:15%、復興特別所得税:0.315%、住民税:5% 合計:20.315%
  • 一般の株式の場合
    所得税:20%、復興特別所得税:0.42%、住民税:なし 合計:20.42%

 

配当金については原則、確定申告が必要ですが、上場株式の配当の場合や、一般の株式でも配当金の金額が少額の場合は、確定申告をしなくても良いこととなっています。

NISAの3つの種類と内容

株式には、売却時と配当金の受取時に税金が課されます。その税金についての優遇を受けられるのがNISAです。

 

NISAは「NISA」「積立NISA」「ジュニアNISA」の3つに分かれます。ここでは、それぞれのNISAの内容について見ていきましょう。

NISA(少額投資非課税制度)とは

NISAは少額投資非課税制度とよばれ、その名のとおり、少額の投資に対する非課税の制度です。証券会社や銀行、郵便局などに非課税口座を開設した場合、株式の売却益や配当金などの税金が非課税になります。

 

NISAはとても有利な制度であるため、この制度を利用するには対象者などに次のような要件があります。

①対象者(口座開設者)

日本に住んでいる口座開設の年の1月1日時点で20歳以上(令和5年以後は18歳以上)

②口座開設可能期間

平成26年1月1日から令和5年12月31日まで。令和6年以降は、新しい制度になります。

③口座開設数

1人1口座

④非課税投資額

新規投資額で毎年120万円が上限(未使用分は繰越不可)、最大600万円(120万円×5年)

⑤非課税投資期間

最長5年間

つみたてNISA(非課税累積投資契約に係る非課税措置)とは

つみたてNISAは、少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です。

 

NISAよりも年間の非課税投資額は低いですが、非課税期間は長くなっています。対象商品は、公募株式投資信託と上場株式投資信託(ETF)に限定されています。なお、NISAとつみたてNISAはいずれか一方しか利用できません。つみたてNISAを利用するための要件は、次のようになります。

①対象者(口座開設者)

日本に住んでいる口座開設の年の1月1日時点で20歳以上

②口座開設可能期間

平成30年1月1日から令和24年12月31日まで

③口座開設数

1人1口座

④年間投資上限額

新規投資額で40万円が上限(ロールオーバーなし)、最大800万円(40万円×20年)

⑤非課税投資期間

最長20年間

ジュニアNISA(未成年口座の少額上場株式等に係る非課税措置)とは

ジュニアNISAとは、未成年者を対象とした少額投資に対する非課税制度のことです。

 

未成年者が対象であるため、本人以外に口座を運用管理する人も必要です。ジュニアNISAを利用するための要件は、次のようになります。

①対象者(口座開設者)

日本に住んでいる口座開設の年の1月1日時点で0歳~19歳の人

②口座開設可能期間

平成28年4月1日から令和5年12月31日まで

③口座開設数

1人1口座

④年間投資上限額

新規投資額で80万円が上限(未使用分は繰越不可)最大400万円(80万円×5年)

⑤非課税投資期間

最長5年間

⑥運用管理者

親権者等の代理または同意の下で投資する。18歳までは払出し制限あり

NISAに申し込むための手順

ここまではNISAの内容について見てきました。

 

では、実際にNISAを始めるためにはどうしたら良いのでしょうか。

 

NISAを始める手順は「NISA」「積立NISA」と「ジュニアNISA」で異なります。それぞれの申込手順を見ていきましょう。

1.NISA、積立NISAの場合

NISA、積立NISAでは、口座開設の際に、税務署でNISAの口座を複数持っていないかどうかの確認を行います。金融機関によって、税務署での確認を待たずに開設できるケースと、税務署での確認後に開設するケースの2通りの方法があります。それぞれ、次のような手順となります。

 

・税務署での確認を待たずに開設できるケース

税務署での確認を待たずに開設できるケースの手順は次のとおりです。

 

  • ①金融機関に口座開設を申し込み
  • ②非課税口座の開設と取引開始
  • ③税務署において確認完了

 

税務署の確認前に取引ができることから、最短で申込即日から取引を開始できることもあります。ただし、税務署の確認により、他でNISAの口座を持っていることが分かった場合は、買付日に遡及して、一般口座に移行されます。

 

・税務署での確認後に開設するケース

税務署での確認後に開設するケースの手順は次のとおりです。

 

  • ①金融機関に口座開設を申し込み
  • ②税務署において確認完了
  • ③非課税口座の開設と取引開始

 

税務署の確認後に、口座を開設するため、申込から取引開始までは2週間程度かかります。

 

金融機関への口座開設の申し込みは、金融機関の窓口やホームページなどで行うことができます。申し込みには、申請書類や本人確認書類、マイナンバーカードなどが必要です。

2.ジュニアNISAの場合

ジュニアNISAでは、口座開設の際に税務署への申請が必要となります。通常、税務署への申請は金融機関が行います。ジュニアNISAで取引を始めるための手順は、次のとおりです。

 

  • ①金融機関からジュニアNISAの口座開設書類を入手する
  • ②金融機関に書類を提出
  • ③金融機関から、税務署にジュニアNISAの口座開設書類を提出
  • ④税務署による申請書類の確認
  • ⑤問題がなければ、ジュニアNISAの口座開設と取引開始

 

ジュニアNISAの申込に必要な書類は、金融機関により異なることがあるため、申し込む金融機関に、事前に問い合わせるようにしましょう。税務署の確認後に口座を開設するため、申込から取引開始までは数週間程度かかります。

 

金融機関への口座開設の申し込みは、金融機関の窓口やホームページなどで行うことができます。

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まとめ

株式の売却や配当金の受け取りの際には、税金が課されます。ただし、NISAの口座を利用して株の売却や配当金の受け取りを行った場合は、税金がかかりません。

 

NISAには「NISA」「積立NISA」「ジュニアNISA」の3つがあり、それぞれで特徴が異なります。自分にあったNISAを選んで、株の取引を行いましょう。

長谷川よう
会計事務所に約14年、会計ソフトメーカーに約4年勤務。個人事業主から法人まで多くのお客さまに接することで得た知見をもとに、記事を読んでくださる方が抱えておられるお困りごとや知っておくべき知識について、なるべく平易な表現でお伝えします。
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