多くの個人事業主が、事業の経費の支払いに、クレジットカードを使う場合があります。クレジットカードを使うと明細を受け取りますが、その際に気になるのが、クレジットカードの明細が領収書として使えるのかどうかということでしょう。そこで、ここではクレジットカードの明細と確定申告との関係について解説します。
クレジットカードの明細には利用明細と請求明細がある
実は、クレジットカードの明細には、利用明細と請求明細があります。そこで、まずはクレジットカードの利用明細と請求明細にどのような違いがあるのかを見ていきましょう。
クレジットカードの利用明細とは、クレジットカードを利用した際にお店などから受け取るものです。クレジットカードの利用明細には一般的に、使用した店の名前や利用日時、利用金額が記載されているので、どこでクレジットカードを利用したのかがわかります。また、お店によっては、購入した商品名が記載されているものもあります。
一方、クレジットカードの請求明細とは毎月、利用しているクレジット会社から送付される引き落とし内容が記載された明細のことです。クレジットカードの請求明細には一般的に、引き落とし日時、引き落とし金額、利用日時、利用実績が記載されています。いつ、どこで、いくら利用したのかが一覧として記載されているため、利用実績を簡単に確認することができます。
確定申告で領収書となるものには記載内容が決まっている
ここでは、クレジットカードの利用明細と請求明細の2つの明細書のうち、領収書として使えるのはどちらなのか見ていきましょう。
領収書に記載が必要な項目とは
そもそも、領収書が必要となる理由は、大きく分けて2つあります。
1つ目が、経費を計上する際の証拠になることです。税務調査では、帳簿に記載された経費が実際に支払われたものなのかを確認します。領収書があれば、その経費が実際に支払われた証拠となります。そこで、税法でも、領収書の保存を義務付けています。領収書は、原則、青色申告で7年間、白色申告で5年間、保存しておく必要があります。
2つ目が、消費税の経費にするためです。消費税の納付額は、簡単にいうと、売上で預かった消費税から、経費などで支払った消費税を差し引いて計算します。経費などで支払った消費税のことを仕入税額控除といいます。いわば、消費税の経費のことです。
実は、消費税の経費にできるのは、帳簿に次の4つが記載された場合のみです。
- 発行者名(お店の名前など)
- 取引年月日
- 取引内容(商品名など)
- 金額(本体価格、消費税の金額、税込価格など)
領収書には、この4つが記載されているため、帳簿への記載が可能です。
では、領収書には、何が記載されているのでしょうか。実は、領収書には記載しなければならない項目が決まっていて、次の5つが記されています。
- 発行者名(お店の名前など)
- 取引年月日
- 取引内容(商品名など)
- 金額(本体価格、消費税の金額、税込価格など)
- 宛名(購入者の氏名など)
この5つの項目が記載されて、初めて領収書としてみなされます。
利用明細と請求明細はどちらも保管する必要がある
次に「クレジットカードの明細が領収書になるのか」ということについて確認していきましょう。
まず、クレジットカードの請求明細は領収書の代わりにはなりません。なぜなら、取引内容(商品名など)の記載がないためです。利用したお店などの情報は確認できますが、1つ1つの商品名などは記載されていないため、領収書にはなりません。
ただし、支払いが実際にあったという証拠にはなるため、通常、税務調査のために保存しておきます。
一方、クレジットカードの利用明細は、領収書になる場合とならない場合があります。
取引内容(商品名など)の記載がある利用明細では、領収書の記載事項をすべて満たしているため、領収書になります。しかし、取引内容(商品名など)の記載がない利用明細では、領収書の記載事項のすべては記載されていないため、領収書になりません。
領収書にならない場合であっても、支払いが実際にあったという証拠にはなるため、クレジットカードの利用明細も通常、税務調査のために保存しておきます。
ここまでのことをまとめると、クレジットカードの利用明細が領収書になるかどうかは、取引内容(商品名など)の記載があるどうかで決まります。取引内容(商品名など)の記載がない場合は別途、取引内容(商品名など)がわかるものを用意しておく必要があります。
お店でクレジットカードを利用した場合、クレジットカードの利用明細と別に領収書を受け取ったら、領収書を保存しておきます。ネットショップなどで商品を購入した場合は、購入明細書など、購入した商品が記載されているものも、クレジットカードの明細と一緒に保存しておくようにしましょう。
クレジットカードの明細を領収書として使う場合の注意点
ここからは、クレジットカードの明細を領収書として使う場合の注意点について見ていきましょう。
WEBの明細書は早めに印刷しておく
ネットショップなどで商品を購入した場合は、購入明細書などWEBの明細書に、取引内容(商品名など)が記載されていることが多いです。ただし、WEBの明細書に取引内容(商品名など)が記載されているからと、そのまま放置しておくと、WEB上から消えてしまうことがあるので、注意が必要です。
WEBの明細書は表示される期間が決まっているため、期限を過ぎると見られなくなります。見られなくなると、証拠書類にならない可能性があるため、早めに印刷しておく必要があります。
また、WEBの明細書が見られなくなった場合でも、追加料金を支払えば郵送で明細を受け取れるケースがあります。事前に、WEB上での表示期間や、郵送での明細書の受け取りの可否を確認しておくようにしましょう。
発生主義での帳簿付けに注意する
クレジットカードの明細を帳簿付けする際、注意が必要となるのが、発生主義での帳簿付けです。
実は、支払ったときではなく、商品を購入したとき(商品の引き渡しを受けたとき)に経費となるのが原則です。現金で購入したときは、商品購入時と支払い時が同じのため問題ありませんが、クレジットカード利用の場合は、商品購入時と支払い時が同じではありません。特に決算月には、商品購入が今年、支払いが翌年となることが多いです。この場合は、今年の経費として商品購入の仕訳を行う必要があります。具体例で見ていきましょう。
・12月に、クレジットカードで5万円の消耗品を購入した。支払いは翌年1月である。
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
消耗品費 | 5万円 | 未払金 | 5万円 | 消耗品購入 |
12月の時点では、代金の支払いがまだ完了していないため、貸方勘定科目は「未払金」科目を使用します。
・1月になって、事業用の通帳からクレジットカード利用料金5万円が引き落とされた。
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
未払金 | 5万円 | 普通預金 | 5万円 | 消耗品購入代金 |
クレジットカード代金の引き落とし時には、12月に計上した未払金を支払った仕訳を行います。
まとめ
個人事業主には、領収書の保存が義務付けられています。クレジットカードを利用した場合は、利用明細と請求明細の両方を保存しておくことで、領収書の代わりや、支払いが実際にあったという証拠になります。
ただし、利用明細に取引内容が記載されていない場合は、購入明細書など取引内容が記載されているものも別で保管する必要があります。
今後、世の中ではますますキャッシュレスが進行すると考えられます。クレジットカードの明細書の記載内容を確認し、漏れのないように保存しておくことが今までにも増して、重要となるでしょう。
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