年商1,000万円を超えた場合の税金とは 個人事業主と消費税の軽減税率について | MONEYIZM
 

年商1,000万円を超えた場合の税金とは
個人事業主と消費税の軽減税率について

個人事業主にとって、納める税金の金額がどれぐらいかは、重要な関心事の1つです。年商1,000万円を超えると、個人事業主が納める税金の金額が急激に増えます。なぜなら、消費税を納める義務が発生するからです。そこで、ここでは個人事業主と消費税、そして今、話題になっている軽減税率について詳しく解説します。

年商1,000万円を超えたら、個人事業主でも消費税がかかる

消費税を納める必要があるのは、法人だけではありません。個人事業主であっても年商が1,000万円を超えると、消費税を納める必要があります。まずは、消費税の概要について見ていきましょう。

消費税とはどんな税金?

消費税とは、物やサービスの消費に対して課せられる税金です。消費者が国に納めるのではなく、法人や個人事業主などの事業者が、消費者に代わって消費税を国に納めます。

 

しかし、消費者に代わって消費税を国に納めるといっても、消費者から預かった消費税をそのまま納めるわけではありません。仕入や経費には、別の事業者に消費税を乗せて支払っているため、その仕入や経費にかかった消費税は差し引くことができます。つまり、国に納める消費税は、「売上などで預かった消費税から、仕入や経費などで支払った消費税を差し引いた金額」になります。

消費税を支払う必要のある人とは

法人や個人事業主などの事業者は、消費税を納める必要があることを説明しましたが、すべての事業者が消費税を納める必要はありません。実は、消費税を納める必要のある事業者は、一定規模の事業者に限られます。

 

消費税を納める必要がある事業者を、消費税の「課税事業者」といいます。消費税の課税事業者になる要件は、次のいずれかを満たす場合です。

 

  • ①前々事業年度(年度)の売上が1,000万円を超える場合
  • ②前事業年度(年度)の上半期日の売上が1,000万円を超える、または給料総額が1,000万円を超える場合

 

売上が1,000万円を超えたからといって、その年からすぐに消費税を納めなければならないというわけではありません。2年後、もしくは1年後から消費税を支払う義務が発生します。そのため、売上が1,000万円を超えたら、消費税を支払う義務が発生する年度までに資金を用意しておくなど、消費税を支払うための準備をする必要があるでしょう。

消費税の課税事業者は軽減税率に気を付けよう

消費税率の10%への引き上げとともに、軽減税率が導入されました。軽減税率の導入とともに、消費税の課税事業者にはしなければならない作業が増えています。つまり、消費税の課税事業者になったら、軽減税率にも注意する必要があるのです。ここでは、消費税の課税事業者と軽減税率の関係について見ていきましょう。

消費税の軽減税率とは

まず、消費税の軽減税率の概要について見ていきましょう。令和元年10月1日、消費税率が8%から10%に引き上げられました。しかし、一部の対象品目については消費税率を8%にするというのが、消費税の軽減税率です。消費税の軽減税率が適用される品目は、大きく分けて飲食料品と新聞の2つです。それぞれ詳しく見ていきましょう。

①飲食料品

飲食料品は、原則、家で消費するものが軽減税率の対象です。そのため、外食は軽減税率の対象外となります。また、お酒や医薬品、医薬部外品についても、軽減税率の対象外となります。

②新聞

軽減税率の対象となる新聞は、定期購読されるものです。具体的には、週2回以上発行される新聞となっています。そのため、家や事務所で定期的に購読している新聞は、軽減税率の対象となります。

消費税の軽減税率で個人事業主がしなければならないこと

軽減税率の導入が、消費税の課税事業者に影響を与えるのは、軽減税率の対象となる品目の把握だけではありません。むしろ、それ以外に多くの作業があります。すなわち、区分請求書等の発行と区分経理による記帳です。それぞれについて見ていきましょう。

①区分請求書等の発行

区分請求書等とは、一般税率と軽減税率の複数の税率を記載した請求書のことです。軽減税率の品目の取り扱いがある場合は、今までの請求書に「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ごとに合計した税込対価の額」を記載する必要があります。区分請求書については、免税事業者であっても得意先から発行を求められる可能性があるため、注意が必要です

②区分経理による記帳

区分経理による記帳とは、請求書等を基に、売上や仕入を税率ごとに分けて記帳することです。区分請求書等の発行、区分経理による記帳により、今まで以上に経理処理の時間がかかることになります。

消費税率引き上げの注意点

消費税率の引き上げにより、軽減税率だけでなく、他にも注意すべき点が発生しています。ここでは、消費税率引き上げの注意点について見ていきましょう。

経過措置があるものは8%が適用される

原則、令和元年10月1日以降に行われる取引は、軽減税率のものを除き、消費税率10%になります。ただし、一定のものについては、改正前の税率を適用する経過措置が講じられています。つまり、経過措置があるものは8%が適用されます。経過措置があるものには、次のようなものがあります。

①旅客運賃等

令和元年10月1日以降に行われる、電車代や航空運賃代などの旅客運賃や、映画館や美術館の入場料などのうち、令和元年9月30日までに領収しているものは8%が適用されます。

②電気料金等

電気、ガス、水道、電話などの料金のうち、令和元年10月1日前から継続して供給しているもので、令和元年10月1日から令和元年10月31日までに料金の支払いの権利が発生するものについては、8%が適用されます。

③請負工事等

平成25年10月1日から平成31年3月31日までに締結した請負工事契約で、令和元年10月1日以降に、完成や引き渡しが行われるものについては、8%が適用されます。

 

その他、一定の資産の貸付や指定役務の提供などにも、経過措置があります。経過措置が適用される取引がある場合は、帳簿の記帳や納める消費税額の計算で、税率を間違えないように注意する必要があります。

軽減税率対策補助金の適用も考えよう

軽減税率では、区分請求書等の発行と区分経理による記帳が必要です。一般的には、複数税率対応のレジスターなどの導入を行い、対処する必要がありますが、そのためには資金が必要になります。そこで考えたいのが、軽減税率対策補助金の適用です。

 

軽減税率対策補助金とは、中小企業や小規模事業者等が複数税率対応レジや券売機の導入・改修、受発注システム、請求書管理システムの改修等に要する経費の一部について補助を受けることで、導入等の準備が円滑に進むよう支援する制度です。

 

軽減税率対策補助金には、軽減税率制度対応として3つの申請類型がありますが、基本的には、申請書と領収書などの証拠書類で申請できます。ただし、事後申請のものとなるため、先にレジスターなどの導入が必要となります。申請受付期限 は、2019年12月16日までとなっています。軽減税率対策補助金の詳細については、次のホームページをご参照ください。

 

まとめ

個人事業主が年商1,000万円を超えると、消費税の納税について考える必要があります。ただし、年商1,000万円を超えた年に消費税の納税が始まるわけでなく、1年~2年の準備期間があります。その間に、消費税納税に向けた準備を整えましょう。

 

また、消費税率の引き上げに伴い、消費税の課税事業者には軽減税率の対応など、様々な作業を行う必要があります。消費税の課税事業者になったら、ぜひ、この記事を参考に正しい軽減税率の対応などを行うようにしてください。

長谷川よう
会計事務所に約14年、会計ソフトメーカーに約4年勤務。個人事業主から法人まで多くのお客さまに接することで得た知見をもとに、記事を読んでくださる方が抱えておられるお困りごとや知っておくべき知識について、なるべく平易な表現でお伝えします。
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