会社設立時や決算間近でもできる 節税方法を徹底解説します! | MONEYIZM
 

会社設立時や決算間近でもできる
節税方法を徹底解説します!

個人事業に比べて、法人の方が節税をしやすいといわれています。それは、法人の方が経費にできる幅が広いことにありますが、それ以外にも、さまざまな節税対策ができるからです。
そこで、会社設立時や決算間近にできる節税方法から、節税に対する注意点まで徹底解説します。

法人が行う会社設立時の節税方法とは

はじめに、法人が行う会社設立の節税方法から見ていきましょう。

個人事業で利益がでている場合は法人成りした方が節税できる

会社設立の節税方法の前提として「そもそも個人事業で利益が出ている場合は、法人成りした方が節税できる」ということがあります。これは、法人税と所得税では税率の考え方が異なるためです。

 

個人事業主が支払う所得税では、所得金額が高くなればなるほど、税率も高くなる累進課税制度を採用しています。所得税率は所得金額に応じて、5~45%です。

 

一方、法人税の場合は、原則、税率は一定です。中小企業の場合、所得金額が年800万円までは15%、年800万円を超える部分は23.2%の税率です。所得税は最高税率が45%のため、所得金額が高くなると、法人税の方が節税になります。

 

また、原則、個人では家族への給料を経費にできませんが、法人の場合は役員報酬として経費にできるなどのメリットもあります。

法人を設立すれば消費税の免税の期間がある

法人設立時の節税で大きなものが、消費税の免税です。資本金1,000万円未満で新しく会社を設立した場合、原則、2年間消費税の納付が免除されます。

 

2年目については、1年目の上半期の売上や給料の支払い額が1,000万円を超える場合は消費税を納付する必要があります。そのため必ず2年間免除されるとはいいきれないところもありますが、少なくとも1年間は消費税が免税されます。

 

消費税の金額は、他の税額と比べて納付額が大きくなる傾向にあるため、免除期間があれば、大きな節税効果を得られます。

創立費をうまく利用する

創業当時は出費がかさみ、赤字になる場合が多いです。そこで利用したいのが創立費です。創立費とは、会社を設立するためにかかった費用のことです。会社を設立するために印鑑を作成したり、登記をしたりする費用が創立費になります。

 

創立費は「繰延資産」という資産の科目です。会社の設立にかかった費用は、今後事業を継続するうえで必要となる費用であるため、初年度に全額を経費にするのではなく、いったん資産の科目で処理し、その後毎年少しずつ償却という形で経費にしていきます。

 

創立費は、会計上は5年間で均等償却することになっていますが、税法上は任意で償却できます。今年は赤字で来年は黒字になりそうなら、今年の償却を0円にして、来年の償却を多くするといったことが自由にできるため、創立費をうまく使うことで、節税ができます。

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会社設立時からできる節税~創立費の経費計上について~|3分でわかる!税金チャンネル

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法人が行う決算間近の節税方法とは

ここまでは、会社設立の節税方法について見てきました。ここからは、決算間近の節税方法について見ていきましょう。

少額減価償却資産を使った節税

法人が1つあたり10万円以上の資産を購入した場合、取得価格の全額を一度に経費にできず、耐用年数に渡って少しずつ経費にする(減価償却)必要があります。

 

しかし、青色申告をしている法人であれば、年間合計300万円までであれば、取得価格30万円未満の資産を一度に経費にすることが可能です。これを、少額減価償却資産の特例といいます。経費にできる金額が増えることから、節税になります。

 

このほかにも、10万円以上20万円未満の資産であれば、3年間で均等に償却できる一括償却資産の特例を使えます。

短期前払費用による節税方法

保険料やリース料など、継続的に契約を結んで、毎年サービスを受ける場合には、1年分の費用を前払いするケースが多いです。ただし、期の途中で1年分を前払いしている場合は原則、当期分しか経費にすることができません。例えば、12月決算の法人で、12月に1年分のリース料12万円(1か月あたり1万円)を支払った場合、当期の経費にできる金額は、12月の1か月分である1万円のみです。

 

そこで使いたいのが、短期前払費用の特例です。これは、継続することが契約書で決まっているものについては、特例として、前払い時に支払金額のすべてを経費にすることが可能です。上記の例の場合は、12月に1年分の12万円を経費に計上することができます。経費の金額が増えるため、節税になります。

 

ただし、短期前払費用の特例は、次の年度の経費を前倒しで当期に計上するものであるため、翌期以降は節税の効果がなく、注意が必要です。

決算間近に行うその他の節税方法

上記以外の、決算間近に行う節税方法には、次のようなものがあります。

 

【決算賞与】
企業の業績が好調の場合、従業員に決算賞与を支払うケースがあります。賞与は原則、支払い時に経費になりますが、決算賞与については、期末の時点で未払いであっても一定の要件を満たすことで、経費にできます。未払いの決算賞与を経費にできる要件は、次のすべてを満たした場合です。

 

  • 支給額を、同時期に支給を受けるすべての使用人に伝えておくこと
  • 通知した金額を、通知したすべての使用人に対し決算日の翌日から1か月以内に支給すること
  • 支給額を、通知した日の属する事業年度において損金経理(未払い計上)していること

 

このほかにも、代表的な節税方法として、法人保険の活用(徐々に規制がされているため、使いにくくなっています)や、使わなくなった資産の廃棄など、さまざまなものがあります。

 

節税は、自社にあったものを選ばないとその効果がないこともあります。決算間近の節税を考える際には、事前に税理士などの専門家と相談しましょう。

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法人が節税する場合の注意点

ここからは、法人が節税する場合の注意点について見ていきましょう。

節税と脱税の違いに気をつける

節税を考える際に気をつけることは、節税と脱税は違うということです。節税とは、税法にのっとって、税金が安くなる方法を採用するということです。税法に定められた範囲内で経費の計上や税額控除などの控除を使い、納める税金を低くすることです。

 

脱税とは、税法で定められた範囲を逸脱して、納める税金を低くすることです。計算間違いなど故意でないものもありますが、一般的に脱税とは、故意の行為を指します。脱税は法律違反の行為であるため、罰則があります。最悪の場合は刑事罰を課される場合もあるので、けっして脱税をしてはいけません。

節税でも資金が減ることに注意する

節税をするうえで注意すべきなのは、節税=資金が減らない、ではないという点です。

 

例えば「節税のために決算賞与を支払う」「節税のために30万円未満の資産を購入する」という方法は、どちらも節税となる税金以上の資金を決算賞与や資産の購入で支払うことになります。

 

節税対策をする場合は、従業員のモチベーションアップにつながるから決算賞与を支払う、使うと便利になる資産だから、利益の出ている今のうちに購入しておくなど、節税以外に自社にプラスの効果をもたらすものを選ぶ必要があります。

まとめ

会社設立時や決算間近などに行う節税方法には、資金を使うものや経費の計上時期をずらすものなど、さまざまなものがあります。そのため、自社にあった効果のある節税方法を選ぶ必要があります。

 

できることなら、決算間近に節税を考えるのではなく、普段から税理士などの専門家と相談し、適切な節税対策を行っておきましょう。

長谷川よう
会計事務所に約14年、会計ソフトメーカーに約4年勤務。個人事業主から法人まで多くのお客さまに接することで得た知見をもとに、記事を読んでくださる方が抱えておられるお困りごとや知っておくべき知識について、なるべく平易な表現でお伝えします。
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