コロナで駐在員が一時帰国した場合の給与は 国内源泉所得になる? 課税対象となる条件を解説! | MONEYIZM
 

コロナで駐在員が一時帰国した場合の給与は
国内源泉所得になる? 課税対象となる条件を解説!

新型コロナウイルス感染症の世界的な流行を受けて、海外展開する日系企業の多くが海外駐在員等の一時的な帰国措置をとっています。普段海外で勤務していた人が一時的に日本国内で働く場合、この期間中の給与に関わる所得税はどのような扱いになるのでしょうか。この記事では、国内・国外で働く人の課税対象となる所得の区分がどのように規定されているのかについて解説していきます。

課税対象となる所得は居住者・非居住者で異なる

居住者とは

居住者とは、日本国内に住所があるか、または現在まで引き続いて1年以上居所がある個人のことを指します。ただし、住所とは単に住んでいる場所という意味ではなく、あくまで生活の拠点となっているかが重要です。滞在日数、生活の状況を総合的に判断して住所の有無を判定します。

居住者は国内外の所得が課税対象

居住者に該当する場合、原則として国内源泉所得と国外源泉所得のどちらも課税対象となります。つまり、どこの国で稼いでもその所得の全てが日本での課税対象になります。

非居住者とは

非居住者とは、居住者に該当しない個人を指します。例えば、国外で継続して1年以上居住することが必要な場合には、その人は非居住者に区分されます。

非居住者は「国内源泉所得」のみが課税対象

居住者が国内源泉所得と国外源泉所得のどちらも課税対象となる一方で、非居住者は国内源泉所得のみが課税対象となります。そのため、非居住者の国外源泉所得は課税の対象とはなりません。

国内源泉所得と国内源泉徴収の課税方法について

国内源泉所得とは

非居住者の課税対象となる国内源泉所得とは、所得を得た場所ならびに原因が日本国内で生じた所得を指します。つまり「日本に関係して稼いだ所得」かどうかがポイントになるということです。この「日本に関係して稼いだ所得」かどうかという判断は難しく、得た所得が国内源泉所得であるかどうかを考える際には、国税庁が提示している以下の基準を参考にしてみましょう。

 

  • 恒久的施設帰属所得、国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得、国内にある資産の譲渡により生ずる所得
  • 組合契約等に基づいて恒久的施設を通じて行う事業から生ずる利益で、その組合契約に基づいて配分を受けるもののうち一定のもの
  • 国内にある土地、土地の上に存する権利、建物及び建物の附属設備又は構築物の譲渡による対価
  • 国内で行う人的役務の提供を事業とする者の、その人的役務の提供に係る対価
  • 国内にある不動産や不動産の上に存する権利等の貸付けにより受け取る対価
  • 日本の国債、地方債、内国法人の発行した社債の利子、外国法人が発行する債券の利子のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るもの、国内の営業所に預けられた預貯金の利子等
  • 内国法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配等
  • 国内で業務を行う者に貸し付けた貸付金の利子で国内業務に係るもの
  • 国内で業務を行う者から受ける工業所有権等の使用料、又はその譲渡の対価、著作権の使用料又はその譲渡の対価、機械装置等の使用料で国内業務に係るもの
  • 給与、賞与、人的役務の提供に対する報酬のうち国内において行う勤務、人的役務の提供に基因するもの、公的年金、退職手当等のうち居住者期間に行った勤務等に基因するもの
  • 国内で行う事業の広告宣伝のための賞金品
  • 国内にある営業所等を通じて締結した保険契約等に基づく年金等
  • 国内にある営業所等が受け入れた定期積金の給付補てん金等
  • 国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約等に基づく利益の分配
  • その他の国内源泉所得

国内源泉所得の課税方法

上記の一覧で挙げたもので源泉徴収の対象となるのは2から14の国内源泉所得です。1と15に関しては源泉徴収が不要です。課税方法もさまざまで総合課税・源泉分離など色々な方法があります。課税方法についてはルールも複雑なため、専門家に相談したほうが良いでしょう。

一時帰国して働いている人の扱い

居住者と非居住者の違いや国内源泉所得について解説してきましたが、一時帰国して働いている人はどのような区分に該当するのでしょうか。

一時帰国者は引き続き非居住者となる

一時帰国者の多くは日本国内に住所がなく、居住者の要件を満たしていません。海外へ出向している方などは、出向契約が継続している間については、原則として非居住者として扱われます。

国内源泉所得が発生すれば課税の対象となる

一時帰国者は原則として非居住者に該当するため、日本における課税対象は国内での労働によって得た給与に対する国内源泉所得のみです。例えば、一時帰国中に日本国内でリモートワークを行った場合、その業務が海外の会社に対する労務であっても国内源泉所得となります。給与の支払い場所がどこであるかではなく、勤務場所がどこであるかが大きなポイントです。具体的には、毎月支払われる給与総額のうち国内勤務期間に対応する部分の金額は、国外払い給与、国内払い給与いずれにも が適用されます。

 

この際に注意しなければならないのが二重課税となってしまう場合です。一時帰国中の給与について日本において課税を受けたにも関わらず、海外赴任地国でも居住者として課税を受け、日本と海外赴任地国との間で二重課税が生じてしまうケースがあります。しかし、ある条件を満たせば一時帰国した駐在員の日本における所得税が免除される場合が。

短期滞在者免税の規定について

二国間条約の多くに給与所得に関する特例がある

日本が諸外国と結んでいる二国間条約の多くに、給与所得に係る短期滞在者免税の規定が存在します。

一時帰国期間が 以内なら免税される場合がある

国や地域によって制度の内容は異なりますが、給与所得に係る短期滞在者免税の規定は、183 日以内の滞在であれば日本における所得税が免除されるという制度です。そのため、183日ルールと呼ばれています。この183日ルールは非居住者が居住する国と日本の間に租税条約が締結されている場合にのみ適用されます。 だけだという点にも注意が必要です。日本での不動産収入や株式の配当収入、日本の銀行に預金があるといったケースでは、外国居住である非居住者であっても日本の課税対象となります。不動産から得た所得については日本で申告しなければなりませんし、配当、預金利子は源泉徴収の対象となります。

☆ヒント
このように、海外駐在員が一時帰国し日本で働く場合は、税務上の処理に注意しなければなりません。また、新型コロナウイルス感染症の収束がまだはっきりしない中、日本で働く期間が延長される可能性もあり、短期滞在者免税の制限日数を超えてしまうことも考えられます。このような税務上の処理が負担になりそうなときは、いつでも相談できる顧問税理士がいると安心です。

まとめ

今回は国内・国外で働く人の課税対象となる所得の区分がどのように規定されているのかについて解説していきました。新型コロナウィルスの影響で海外に駐在している方々などは不安に感じていることも多いと思います。今後、日本政府が何かしらの特例措置を設ける可能性もありますので、今後の動向を注視しましょう。

小町ヒロキ
早稲田大学政治経済学部卒。2級FP技能士。 卒業後は、大手損害保険会社で営業として勤務。 専門知識のないスタッフの育成、中小企業の経営サポートなどの業務を経験。 それらの経験を生かして、分かりやい言葉で丁寧に解説していきます。
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