退職時に余った有給休暇を買い取った場合の税務処理

通常、会社が従業員の有給休暇を買い取ることは、労働基準法39条に反する行為とされできません。 しかし、ごく稀に、買い取った金額を退職金として認められるケースもあります。
景気後退の中、派遣社員のリストラなどの問題が新聞等で報じられています。社員の皆さんの中には、休みもとらず、オーバーワーク気味の方も多いのではないでしょうか。
こうして、定められた有給休暇の日数を消化できずに退職をする社員も出てくることと思います。今日は、あまった有給休暇をどのように取り扱うか、についてお話いたします。
通常、会社が従業員の有給休暇を買い取ることは、労働基準法39条に反する行為とされできません。
しかし、会社が有給休暇の法定日数を超えて与えている有給休暇や、従業員の退職時に余った有給休暇は、労使間での合意があれば法に反しないケースもあるとされます。
たとえば、退職の申出から退職日までの期間が1ヵ月で、有給休暇の日数が40日あるようなケースでは、消化しきれない有給休暇が発生します。
そこで、従業員からの希望に応じ、1日単位で金額を算定し、その未消化の日数分を会社が買い取るケースなどです。
上記のような場合、税務処理はどのように行うのでしょうか。 問題は、支給する給与が退職手当などとなるのか給与として処理するのかの判断です。
退職所得については、所得税法30条で「退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得」と明記されています。
また、所得税法基本通達30‐1でも「退職所得等は、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われる給与をいう」としています。
こうしたことを踏まえ、税務当局では「退職する従業員にのみ認められる制度で、退職によって支払いが発生するものであり、かつ、従業員へ退職金と一緒に一時に支払うのであれば、退職手当等となるだろう」としています。
ただ、こうしたケースは、例外のような存在であって、原則は違法行為です。くれぐれもレアケースということを認識しておく必要があります。
詳細は、税理士等にご相談ください。
新着記事
人気記事ランキング
-
【最新動向】ガソリン税「暫定税率」12月廃止の可能性は?与野党合意に向けた最新協議と価格変動・代替財源の論点解説
-
ふるさと納税「ポイント還元」2025年9月30日で廃止へ!寄付者・自治体への影響と今後の活用法を解説
-
税務署に狙われる?相続税の「うっかり」申告漏れ財産ベスト3
-
補助金・助成金は課税対象?確定申告・会計処理まで完全ガイド
-
相続税対策としての生命保険の「非課税枠」とは その使い方と注意点を解説
-
防衛特別法人税とは?2026年4月から法人税に“1%の上乗せ”スタート
-
会社都合退職と自己都合退職の違いとは?失業保険の受給条件や給付制度について徹底解説
-
退職の失業給付・育休が変わる!2025年雇用保険制度の変更点まとめ
-
安心できる遺言の残し方「自筆証書遺言書保管制度」とは?そのメリット、手続き方法を解説
-
外国人による日本不動産購入の最新ルールと今後の規制を解説



