肩代わりした取引先の飲食費は5000円以内でも交際費?! | MONEYIZM
 

肩代わりした取引先の飲食費は5000円以内でも交際費?!

取引先が行った飲食費(自社の役員や社員が参加していないケース)を肩代わりするという行為は「飲食その他これに類する行為のために要する費用」ではなく、金銭等の贈答にあたるため交際費に該当します。
忘年会シーズンが近づいてきました。年末にかけて、会社で、プライベートで飲食する機会がふえてくることと思います。 今日は法人の飲食費の取り扱いについてお話いたします。
平成18年度税制改正において、「1人あたり5000円以下の飲食費を交際費から除く」規定が定められました。
具体的には「法人が得意先や仕入先など事業に関係のある者に対して」「接待、供応、慰安、贈答などの目的で支出した」「飲食その他これに類する行為のために要する費用(役員や従業員、またはその親族に対するものを除く)が」「一人5000円以内であれば交際費には含めなくて良い」という規定です。
この規定の適用が開始されてから1年半ほど経過し、この規定を積極的に利用する企業は増えてきています。 その一方でこの規定を少し拡大解釈していると思われる例も散見されます。
たとえば、取引先が行った飲食費を肩代わりした場合(自社の役員や社員が参加していないケース)に、その費用を交際費に含めずに経費としてしまうことがあります。
しかし、飲食費を肩代わりするという行為は上述の「飲食その他これに類する行為のために要する費用」ではなく、金銭等の贈答にあたるため交際費に該当します。
ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、国税庁のQ&Aなどで「取引先の行事などに際して弁当などを差し入れた場合」は、同規定が適用される、と解説しています。 では、弁当などの差し入れと飲食費の肩代わりは何が違うのでしょうか?
違いは、「取引先の行事などに際して弁当などを差し入れる」のは同規定の適用内でも、「取引先の行事などに際して弁当『代』を差し入れる」のは金銭等の贈答になるため交際費になる、という点が違いです。

税理士:浦田泉
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