贈り物や接待を受けたときに税金が?!

仕事に関係ない知人・親戚などの付き合いの中で贈り物や接待を受けた場合、これに課税することは社会通念上適切でないため課税されることはありません。(ただし、社会通念を逸脱する贈り物は贈与税が課税される可能性もあります) 自分の勤務先の仕事に関連して取引先などから金銭や贈り物をもらった場合は、雑所得として課税されるという例示があります。
日ごろの行いがよかったりすると?!レストランや料亭でご馳走してもらったり、ゴルフや旅行に無料で招待されたりすることもあります。 これらの行為は、税法上はサービスを対価なしに受けること=「贈与」という扱いになります。
そう考えると、私たちの日常には贈与があふれています。
盆暮れにお中元やお歳暮をもらう、昇進祝いに記念品をもらう、慶弔見舞金をもらう、お世話になったお礼として商品券やビール券などをもらう、誕生日や記念日にプレゼントをもらうことも立派な「贈与」です。
「贈与」と言われると、なんとなく気になるのが税金。でも、レストランでのご馳走やプレゼントに税金がかかるなんてこと、あるのでしょうか?
まず、仕事に関係ない友人・知人・親戚などの付き合いの中で贈り物や接待を受けた場合、これに課税することは社会通念上適切でないため課税されることはありません。
ただし、社会通念を逸脱する贈り物等に対しては贈与税が課税される可能性があります。 贈与税の場合、年間110万円の基礎控除がありますので、それを超えなければ贈与税は課税されません。(相続時精算課税制度の適用を受けている人を除く。)
また、役員又は従業員が、自分の勤務先の仕事に関連して取引先などから金銭や贈り物をもらった場合は、雑所得として課税されるという例示があります。(所得税取扱通達)
一方、飲食の接待やゴルフや旅行の無料招待などによる経済的利益の供与については、取扱通達では例示がないものの、判断は微妙なものがあります。
雑所得は、会社員で年末調整を受けている人は、20万円以下ならば確定申告しなくてもよいとされています。(勤務先からの年間給与収入が2,000万円以下の人に限る)
新着記事
人気記事ランキング
-
【2025年参議院選挙まとめ】仕組み・注目点・過去の傾向と全体像をわかりやすく解説
-
【2025参院選】主要政党の政策比較|物価高・年金・防衛の争点を徹底解説
-
大阪万博2025の全貌!注目の見どころ・費用・楽しみ方を徹底解説
-
【2025年参院選】参議院選挙の制度・投票方法・比例代表の仕組みを徹底解説
-
【2025参院選】注目の争点と各党の政策を徹底比較 消費税・減税・インボイス制度
-
米国向け輸出入企業必見!トランプ関税が導入されたら?国別影響と対応策を仮想シナリオで徹底解説
-
裏金問題とは?政治資金の透明化と不正の実態を解説
-
【2028年4月施行予定】新遺族年金制度の変更点まとめ
-
5月末が申告期限!3月決算企業の法人税務申告ガイド
-
オフィスの観葉植物は経費計上できる?正しい仕訳方法と注意点を解説