退職金は一時金が退職所得、年金が雑所得

まもなく団塊世代が定年退職を迎えるが、定年退職者が悩むのは退職金を一時金と年金のどちらで受け取るかということである。企業の退職給付制度によって一時金しかないところは選びようがないが、例えば適格退職年金の場合には受給者が選択できる。適格退職年金は、国民年金や厚生年金などに上乗せする3階部分の年金である。適年契約に基づき支給される年金は公的年金等として雑所得とされる。
しかし、受給者の選択により一時金で受け取ることもできる。この適年契約に基づく一時金は、退職に基因して支払われるものに限り退職所得とされる。それ以外の脱退一時金などは一時所得となる。周知のように、退職所得とされれば、多額の退職所得控除がある上、課税されるのはその退職所得控除後の2分の1に過ぎない。退職所得は、老後の生活保障といった意味合いから税務でも優遇しているのだ。
ところが、年金として受け取ると雑所得として区分されるため、退職所得控除や2分の1課税という優遇措置が適用されない。こうしたことから、一般的には、一時金のほうが年金よりも有利とみられるが、それも年金の受給額次第ともいえる。というのも、公的年金等として受け取った場合は雑所得として課税されるが、2005年分から縮小されたとはいえ、公的年金等控除があり、受給額によっては課税額も少額になる。
現行では、65歳未満では老齢年金の受給額が108万円以上、65歳以上では158万円以上にならないと課税されない。もちろん、国民年金や厚生年金の受給額と合計して考える必要があるが、退職金を年金として受け取っても一時金と比べ税務上不利にならないケースもある。長い老後を考えれば、年金として毎月確実な金額を受け取ったほうが安心という見方もできる。ここは税務だけにこだわらず慎重に選択したい。
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