中小企業必見!2022年10月から従業員数500人以下の 企業にも社会保険の適用拡大が施行! | MONEYIZM
 

中小企業必見!2022年10月から従業員数500人以下の
企業にも社会保険の適用拡大が施行!

労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つの保険の総称である社会保険。パート・アルバイトとして働いている方の中の一部においては、今後新たに社会保険加入の対象となることができ、2016年から従業員数501人以上の企業のみ適用されていました。2022年10月からは従業員数101~500人の企業、2024年10月からは従業員数51~100人の企業において、段階的に適用されるようになります。
この記事では、2022年10月から適用される従業員数101~500人の事業者の方に向けて、社会保険の適用拡大において準備すべきことや受けられる支援策などをご紹介します。

社会保険加入の法律が改正

社会保険とは

社会保険には広義と狭議の意味があり、広義の社会保険は、病気やケガ、出産、失業など人生のリスクに備える公的な保険のことを指します。広義の社会保険は、被用者保険と一般国民保険に分けることができ、その中の被用者保険が、今回適用拡大となっている社会保険に当たります。健康保険や厚生年金保険、介護保険が含まれます。

段階的に適用が拡大

2022年10月より、パート・アルバイトの社会保険適用の拡大が始まります。2020年5月に成立した「年金制度改正法」により、従業員51人以上の企業は適用対象となることが決まったのです。基準は段階的に引き下げられます。2022年10月より従業員数101〜500人の企業、2024年10月より51〜100人の企業の、要件を満たすパート・アルバイトの社会保険の加入が義務づけられます。加入していない非正規雇用者がいる中小企業の事業者は、今後やるべきことについて把握する必要があります。

 

  • 「従業員数」の定義と計算方法
    ここで述べている従業員数とは、その企業で働く全ての人の数ではありません。企業で働く現在の社会保険適用対象者の数を指します。適用条件を満たさない従業員数はカウント外なので注意しましょう。従業員の数え方は下記の式の通りです。
    フルタイムの従業員数 + 週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数(パート・アルバイトを含む)

 

原則として、上記の基準を常時上回る場合に適用対象となります。判断は自主的ですが、分からない場合には、直近12ヶ月のうち6ヶ月で基準を上回るかどうかを考えてみましょう。

新たに加入対象となる従業員の定義

「年金制度改正法」では加入対象となる従業員の適用範囲が拡大され、より多くの人が社会保険へ加入できるようになりました。下記に示す4つの項目を全て満たす従業員は加入対象となります。対象者がどれほどいるのか把握することが重要です。

 

  • 週の所定労働時間が20時間以上
    契約上の労働時間であり、残業時間などのイレギュラーな時間は含めません。ただし、契約上20時間未満であっても、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上かつそれが続くと考えられる場合は、3ヶ月目より保険加入となります。
  • 月額賃金が8万円以上
    残業代や賞与、通勤手当、家族手当などを含めずに、月に支給される金額が8.8万円以上であれば、条件を満たしているとされます。
  • 2ヶ月を超える雇用の見込み
    これまでは雇用期間が1年以上見込まれることが条件の1つでしたが、法改正に伴い撤廃されました。また、雇用契約期間が2ヶ月以内であっても、2ヶ月を超えて雇用される見込みがあれば条件を満たしているとされる場合もあります。
  • 学生ではないこと
    学生は適用対象外です、ただし、休学中や、夜間学生は加入対象です。

支援制度や補助金

専門家活用支援事業

年金事務所を通し、社会保険労務士が無料で派遣されるサービスです。適用拡大に伴う手続きや従業員への説明、方針検討など、不明点に関する相談をすることができます。

よろず支援拠点

様々な分野の専門家が、経営を行う上で悩みを抱えている中小企業・小規模事業者等の相談を無料で受けるサービスです。何度でも、無料で活用することが可能です。

中小企業生産性革命推進事業

中小企業基盤整備機構が中小企業の生産性の向上を支援する制度です。「ものづくり補助金」「IT導入補助金」「持続化補助金」の3つの補助金制度があり、生産性向上や制度変更への対応に取り組む中小企業が利用することができます。

キャリアアップ助成金

短時間労働者の労働時間の延長、正社員への転換を行った場合や、非正規雇用者の社会保険の適用拡大を行った場合に助成金が支払われます。

新たに加入対象者となる従業員のメリット

老齢厚生年金、障害年金、遺族年金が受け取れる

新たに加入対象となった従業員は、公的年金が国民年金から厚生年金となり、より手厚い保障が受けられるようになります。具体的には、老齢厚生年金、障害年金、遺族年金が受け取れるようになります。ただし必要な加入期間や納付要件があるので、受給対象かどうかはよく確認しましょう。

 

  • 老齢厚生年金
    老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金を受け取ることができます。例えば、年収200万円で15年間加入する場合、年金額が月1万3千円増加します。
  • 障害年金
    障害基礎年金に加え、障害厚生年金を受け取ることが可能です。また、基礎年金では保障されない障害等級3級の方にも保険金が給付されます。
  • 遺族年金
    遺族基礎年金に加え、遺族厚生年金を受け取ることができます。

医療保険の充実

新たに加入対象となった従業員は、医療保険が国民健康保険から健康保険へと変わることになります。現在の保障内容から加わる項目は下記の通りです。従業員自身が働けない状態になった際にも収入を得ることができるのは大きなメリットです。

 

  • 出産手当金
    産休期間に給与の2/3が支給されます。出産予定日前の42日間、出産後56日間の98日間が適用期間です。例えば、月に10万円を稼いでいる場合、約22万円が支給されます。
  • 傷病手当金
    病気やケガで会社を休んでいる期間に、給与の2/3が支給されます。病休期間の4日目から、最長1年6ヶ月間支給されます。例えば、月に10万円稼いでおり、1年間病休した場合、約54万円が支給されます。

どのような準備をしておくべき?

社会保険料負担の試算

従業員が社会保険に新たに加入するということは、企業が対象者の保険料の半分を新たに負担する必要があるということです。適用拡大に伴い、支払う社会保険料がどのくらい増加するのかを把握しておきましょう。厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトに社会保険料のシミュレーターがあるのでご活用ください。より詳しく知りたい方は、税理士に相談すると安心です。

加入対象者への周知とコミュニケーション

新たに加入対象となるパート・アルバイトの方へメール等で通知した後、必要であれば説明会や個人面談を行いましょう。その際には、社会保険の新たな加入対象者であること、社会保険へ加入するメリットを伝え、今後の労働時間について話し合うことがポイントです。

 

メリットを伝える際には、厚生労働省が作成している「社会保険適用拡大ガイドブック」をご活用ください。また、労働時間の延長や正社員への転換など、本人のキャリアアップとなる提案を行うことも可能です。その際には、前述の「キャリアアップ助成金」の対象となるので忘れずに申請を行いましょう。

オンラインでの書類作成・提出

新たに加入する従業員が確定した後は、被保険者資格取得届の届け出・手続きを行う必要があります。まず、従業員数101〜500人の中小企業へは、2022年8月までに日本年金機構より通知書が届きます。受け取った企業は被保険者資格取得届を作成し、2022年10月5日までにオンラインで届け出ましょう。手続き方法は、新たに雇用する被保険者となる従業員と変わりません。

☆ヒント
これまで社会保険適用外だった従業員にとっても、加入が義務化されたことで享受できるメリットが大きい社会保険。段階的に適用拡大されるので、事業者の方は自身の企業がいつ適用されるかを確認し、社内準備を進めておくことが大切です。負担が増大する社会保険料に不安がある方は、気軽に相談できる顧問税理士がいると安心できます。

まとめ

社会保険の適用拡大は、従業員にとっては選択肢が増えて喜ばしいことです。しかし事業者は、社会保険料の増加や、従業員への説明、書類の届け出など、様々な負担がかかることになります。負担に備える為にも前もって把握しておくことが大切です。特に会社のコストとなる社会保険料は、正確に知っておくことで今後の採用や経営について考えやすくなるのではないでしょうか。前述の支援制度を活用することもできますが、気兼ねなく相談できる税理士を見つけておくことがお勧めです。

マネーイズム編集部
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