「マイクロ法人」という言葉をご存じでしょうか?この言葉は、自分1人で法人を設立し経営する、いわゆる「1人社長」のことを指します。平成18年の商法大改正で法人設立のハードルが大幅に引き下げられたことにより、マイクロ法人を立ち上げる人が増加しました。この記事では、「マイクロ法人」を作ることのメリットやデメリットについて解説していきます。
「マイクロ法人」とは何か?
1人で会社を設立・経営する「マイクロ法人」
「マイクロ法人」とはその名の通り「小さな会社」です。正式な法律用語ではありませんが、1人で会社を立ち上げ従業員を使わずに自分自身が社長となって事業を行っていく法人形態です。
平成18年に商法が改正され、「取締役は3名以上」「監査役は1名以上」「資本金は有限会社で300万円、株式会社で1,000万円」といった規制が大幅に緩和されました。以前は、法人設立となれば役員になってくれる人を集めなければなりませんでしたし、資本金を準備する必要もありました。自分1人だけでは法人設立をできなかったため、簡単に法人を設立することが難しかったわけです。
しかし、商法改正により取締役、監査役の員数や資本金の規制が緩和されたことで1人で法人を設立する道が開けたという背景があります。
自分1人だけで法人を設立することはできる?
ここでは、現在の会社法(いわゆる新会社法)での法人設立の要件をみていきます。
1.取締役、監査役の員数の引き下げ
以前は「取締役3名以上」「監査役1名以上」を選任しなければならないとされていましたが、現在の会社法は「取締役1名 」でもOKとなっています。
以前は取締役と監査役あわせて発起人が最低4名以上必要でしたので、発起人を集めるだけでも一苦労です。また、役員になることに同意してもらう必要がありましたので、事業内容を説明し全員に納得してもらう必要がありました。
その点、現在の会社法では「取締役1名」で設立できますので、自分1人の意思があれば他の人の同意を必要としません。このように、現在は簡単に法人を設立することができるようになっています。
2.資本金要件の引き下げ
旧会社法では「有限会社300万円」「株式会社1,000万円」という最低資本金制度がありました。
以前は、会社の債権者保護を目的として、法人は債権者に対する資金を担保する必要があるという趣旨で最低資本金という縛りが設けられていました。
しかし、これも平成18年の改正で制限が大幅に引き下げられ、新会社法では「資本金1円」で法人設立が可能となっています。
事業を始める前にまずは多額の資金を集めなければならなかったのが、新会社法により実質的には資本金を準備することなく法人を設立することが可能となりました。
このように法的な縛りが緩和されたことで、1人で会社を立ち上げることが可能になったわけです。
「マイクロ法人」のメリット
法人化することで得られるメリット
ここでは「マイクロ法人」を立ち上げることのメリットについて解説していきます。
1.税法上の特典を受けられる
個人事業主と比べて、法人化することで得られる税法上のメリットや特典は大きくなります。
代表的な例としては個人事業主の「青色欠損金の繰越控除」です。
青色申告をしている個人事業者の方が事業で赤字を出した場合、その赤字部分を3年間繰り越し翌年以降の所得から控除ことができます。しかし、法人化すると青色申告の特典が広がり「欠損金の繰越控除」が10年間可能となります。
事業開始直後は売上も少なく赤字を出す状況が考えられますが、繰越が3年から10年に伸びますので将来的な黒字に対する備えが広がるメリットがあります。
2.社会保険料の負担を減らすことができる
個人事業主が加入する社会保険は国民健康保険と国民年金ですが、法人化することで加入する社会保険が「社会保険(健康保険・厚生年金)」に切り替わります。
国民健康保険の場合、保険料は個人の所得に応じて高くなります。それに対して社会保険の場合、保険料は「役員報酬額」によって決定されます。
つまり、「役員報酬額」を低く抑えれば国民健康保険と比較して社会保険料の負担を大幅に抑えることができることになります。
3.自分自身の意思で会社を動かせる
取締役や監査役などの役員が複数いると、会社の意思決定をする際に承認を得なければならないという制約がかかります。特に、取締役会が設置されている法人では取締役会で決議事項を諮らなければならず、自由に会社を動かすというわけにはいきません。
その点「マイクロ法人」では役員が自分1人ですから、自分自身の意思で会社を自由に動かすことが可能となります。
3.商取引における信用が上がる
いま現在でも、商取引においては個人事業主より法人のほうが信用が高いと考える人が多いのではないでしょうか。個人事業主と異なり、法人は設立するにあたって商業登記をするので、身元ははっきりしています。少なくとも法律上は実態がありますので信用度が高くなりやすいでしょう。
銀行から融資を受ける際に違いはあるのか?
次に、銀行で融資を受ける際に違いはあるのかを解説します。
結論から言えば、個人融資も法人融資も金融機関が融資を審査するポイントは「事業の将来性」ですから違いはありません。個人事業主であっても事業計画がしっかりしていれば融資は受けられますし、逆に法人であっても事業の先行きが不安定であれば金融機関は融資しづらくなります。
ただ、金融機関によっては「法人専用融資」という商品を用意しているところもありますので、融資の選択肢を広げるという点では法人の方が有利であるといえます。
融資に関して個人事業主と法人の一番の違いは、万が一返済不能となった場合の「免責」です。無担保無保証で融資を受けた場合、法人融資は法人に対する貸付ですので返済不能となり会社が倒産したとすれば、法人の役員は融資部分について「免責」されます。
これに対して個人融資の場合は、事業で借入したとしても借入は個人事業者名義で行っていますので「免責」にはなりません。
このような背景があることから融資を受けるのであれば、法人化してからのほうがメリットは大きいでしょう。
「マイクロ法人」のデメリット
マイクロ法人にもデメリットがある
メリットの大きい「マイクロ法人」ですが、当然デメリットもあります。
1.税務申告 の手間が増える
事業を行っている個人事業主は、確定申告で青色決算書や確定申告書を作成しています。「マイクロ法人」で法人化すると、 申告の際に作成・提出する帳票が増加するというデメリットがあります。
具体的な例を挙げてみましょう。
- 申告書の帳票数が増加する
- 事業概況書、勘定科目内訳書の作成
- 申告書の提出先が増える(国→国、都道府県、市区町村)
個人事業者の確定申告書であれば、国税庁のHPなどで比較的簡単に作成できますが、法人の 申告となると手間もかかりますし、専門的な知識も必要となります。
2.事業に係る費用が増加する
他に役員や従業員がいれば業務を分担することも可能ですが「マイクロ法人」の場合、業務をこなせるのは自分1人です。1人でこなせる事務量には限度がありますので限度を超えた部分は外部に委託しなければなりません。人件費として支出する額よりも外部委託のほうが割高になりますので、費用が増加することになり収益性が下がります。
費用面からみたマイクロ法人のデメリット
その他にも「マイクロ法人」のデメリットはあります。
例えば上記のように業務を外部委託するのではなく、従業員を雇用していれば給与の支給額が増加すれば税額控除を受けることができます。「マイクロ法人」では給与は自分の役員報酬だけであり、役員報酬は税額控除の対象外ですから税法の特典を受けることはできません。
また、法人化することで取締役の任期満了による重任や本店所在地の異動など、登記事項に変更が生じた場合にはその都度、商業登記をかけなければなりません。個人事業主であれば不要な登記費用が発生するのも「マイクロ法人」のデメリットに挙げられます。
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まとめ
起業家が法人を設立しやすくするために改正された新会社法により、「マイクロ法人」は今後も増加することが考えられます。これから起業するという人は「マイクロ法人」のメリット・デメリットを充分理解した上で法人設立することをおすすめします。