会社員で副業をしている人は、年々増加しているといわれています。現在、副業は世間的に認められるようになっていますが、副業しているのがバレたくないという人や、どのような場合に副業がバレるのか知りたい人も多いでしょう。
ここでは、副業がバレたらどうなるのかということから副業がバレるケース、回避策まで徹底解説します。
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そもそも副業がバレるとは
はじめに、そもそも副業がバレるとはどういうことなのかを見ていきましょう。
実は「副業がバレる」という表現を使うとき、人によって誰に「バレる」ことを想定しているのか異なります。なかには「配偶者や家族にバレる」と言っている人もいるかもしれません。副業の収入を自分で使いたい場合などは、配偶者や家族にバレないようにしていることもあるでしょう。今回は、国や勤務先にバレることについて解説していきます。国に副業していることがバレたくない場合とは、確定申告や納税をしたくないという意味になります。簡単にいえば「脱税行為」を意図するものです。申告要件を満たす副業収入があるにもかかわらず、確定申告や納税をしていない場合、副業がばれると、本来支払う額の納税を行うほか、延滞税などのペナルティが課されます。
バレる相手が勤務先の場合
副業をしていることを勤務先に知られたくない理由として、勤務先が就業規則のなかで副業を禁止しているケースが挙げられます。多くの企業が副業を禁止している要因として、自社の情報漏洩の危険性などが考えられます。いずれにせよ、就業規則違反ですから副業がばれると、勤務先で設定されたペナルティが課される可能性があります。また、公務員はそもそも副業をしてはいけないと規定されているため、副業をすると、懲戒免職などのペナルティを受ける可能性があります。
副業がバレる原因とは
国になぜ副業がバレるのか
まずは、「国にバレる」とは、厳密にいうと国税庁(税務署)に副業がバレることを指します。国に副業がバレる原因は、さまざまな納税に関する情報を所有しているからです。
例えば、企業や個人事業主は一定の支払先について、所轄税務署に支払金額などを記載した支払調書を提出します。また、税務調査や資料せんを通して外注費などの支払先や金額等の情報も収集していきます。また、インターネットを使って商売をしている場合も、税務署では常にインターネット取引の監視をして、情報を収集しています。
このように、税務署では個人の所得について、多くの情報を所有し管理しています。副業をして、確定申告や納税をしていない場合は、今はバレていなくても、いつバレてもおかしくない状況にあります。いつかはバレる可能性が高いので、今すぐにでも、確定申告や納税を行うようにしたほうが良いでしょう。
勤務先に副業がバレる原因
勤務先に副業がバレる原因は、税務署に副業がバレる原因とは異なります。なぜなら、勤務先は従業員に関する個人情報を得る機会が少ないためです。勤務先に副業がバレる主な原因は、次の3つです。
- 住民税
- 噂話
- 所得証明
1.住民税
企業は、従業員の毎月の給料から所得税や住民税を天引き(源泉徴収)します。住民税をいくら天引きしたらいいかは、従業員が住んでいる各市区町村から企業に届く通知書や納付書に金額が記載されています。
住民税の金額が、勤務先が出している給料分よりも高くなっている場合は、給料以外の収入があることが勤務先に分かってしまいます。ただし、給料以外の収入があることが分かるだけで、副業の内容までがバレることはありません。
2.噂話
他の従業員からの噂話が勤務先に伝わり、副業がバレることもあります。同僚などに、副業をしていることを話した場合は、噂話が広がる可能性があるので注意が必要です。
副業がバレる主な原因には住民税と噂話の2つがありますが、このうち、特に気を付けなければならないのが住民税です。噂話は、あくまで推測の域を得ないため、例え勤務先の耳に入ったとしても、本当に副業しているのかどうかは確認できません。
しかし、住民税の場合は、金額として各自治体から届く通知書や納付書に記載されているため、副業しているのが確実です。そのため、住民税で副業がバレない対策を行う必要があります。
3.所得証明
会社に提出を求められるケースは少ないですが、居住地の市区町村で取得することができる所得証明書が原因で副業がバレることがあります。社宅として会社が家賃の一部負担をしてくれるアパートを従業員個人で契約する際、賃貸借契約書に所得証明書を添付したものを会社に控えとして渡してしまうケースなどが想定されます。1の住民税と異なり、所得証明書には所得の区分まで記載されますので注意が必要です。
副業がバレないようにするためには
ここまでは、副業がバレる原因について見てきました。ここからは、副業がバレないようにするための対策について見ていきましょう。
国にはバレるので確定申告をする
まずは、国に対して副業がバレることへの対策ですが、国に対して副業が必ずバレないという方法はありません。今はバレていなくても、いずれ税務署にはバレるので、副業をしている場合は、必ず確定申告を行いましょう。
所得税では、収入の種類に応じて所得区分が異なります。副業の場合も、仕事の内容により、所得区分が決まります。副業の一般的な所得区分は、次のようになります。
- アルバイトやパート:給与所得
- 継続して行う物品販売などの事業:事業所得
- 単発で行う給与所得にならない仕事:雑所得
また、副業がアルバイトやパート以外(給与所得以外)の場合は、副業の所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要です。
ここで注意したいのが、この20万円基準は、収入金額ではなく所得金額が対象です。事業所得や雑所得の所得金額は次の計算式で求めます。
ただし、確定申告が不要となるのは主たる勤務地である会社の給与所得が「年末調整」されている場合に限ります。副業の所得が20万円以下であっても、何らかの理由により会社で年末調整がされていない場合は確定申告が必要になりますので注意してください。
勤務先に住民税で副業がバレないようにするためには
次に、勤務先に住民税で副業がバレないようにするための方法について見ていきましょう。国に対して副業が必ずバレないという方法はありません。しかし、勤務先に対しては、副業をバレないようにする方法があります。
実は、確定申告書にチェックをつけることで、勤務先に住民税で副業がバレないようにすることが可能です。
副業で確定申告をする場合は、副業の種類に問わず、確定申告書第一表と第二表を作成します。そのうち、確定申告書第二表にある「住民税に関する事項」欄の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付」にチェックをつけます。
確定申告書第二表にある「住民税に関する事項」欄は、副業における住民税の納付書をどこに送るのかを選択する欄です。「自分で納付」にチェックをつけることで、会社員の給料の住民税については勤務先に、副業の住民税については自宅に通知書や納付書が届きます。勤務先には副業における住民税の通知書や納付書が届かないため、副業がバレる可能性は低くなります。
ただし、こちらにチェックをつけても、副業がアルバイトやパートの場合は、副業の住民税を分けることはできません。本業の給与所得と副業の給与所得を合算した金額に基づいて住民税が計算され、会社に通知書が届きます。副業がアルバイトやパートの場合は、勤務先に対して、副業をバレないようにする方法はないので注意が必要です。
まとめ
国や勤務先に副業がバレないように隠ぺいすることは、脱税や就業規則違反に繋がりますから決して褒められたことではありません。正しく確定申告をしたり、会社に事情を説明したりするなど、違法行為によって社会的信用を失うリスクを回避するようにしましょう。
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