予定納税とは?税金ごとの予定納税制度について解説します | MONEYIZM
 

予定納税とは?税金ごとの予定納税制度について解説します

個人事業主や法人は原則、1年に一度確定申告で税金を納付します。しかし、税金の納付は、必ずしも1年に一度とは限らず、複数回行うこともあります。代表的なものが予定納税です。
 

予定納税は所得税だけでなく、法人税や消費税にもあります。ここでは、予定納税の意味や、税金ごとの予定納税制度について解説します。

そもそも予定納税とは

はじめに、そもそも予定納税とはどのような制度なのかを見ていきましょう。
 

予定納税とは、前年度に一定の納税額があった場合に、その年の税金の一部をあらかじめ前払いしておく制度のことです。例えば、前年度に100万円の納税があったので、本年度の途中で50万円の税金をあらかじめ前払いしておくのが予定納税です。
 

納税者は予定納税をすることで、確定申告時の納税で一度に大きな資金を用意する必要がなくなり、計画的に納税ができるメリットがあります。一方、国にとっても、より確実に税金を徴収できるメリットがあります。このように、予定納税は納税者、国のどちらにもメリットがある制度となっています。
 

予定納税と似ている制度に、中間申告での納税があります。中間申告とは、実際の半期の実績を基に、税金の前払いをする制度です。予定納税は、前年度の納付金額を基に税金の前払いを行いますが、中間申告での納税は実際の半期の実績を基に、税金の前払いを行います。
 

基本的に、前年度に一定の納税額があった場合には、予定納税をする必要があります。ただし、前年度に比べて本年度の業績が悪く、前年度の納付金額を基にした税金の支払いが厳しい場合には、中間申告での納税を行います。
 

税金の支払いには大きく分けて「確定申告での納税」「中間申告での納税(実績ベース)」「予定納税(前年度の納税額ベース)」の3つがあることを押さえておきましょう。

各税金における予定納税の基準

前年度に一定の納税額があった場合には、予定納税をする必要があります。では、前年度の納税額がいくらであれば、予定納税が必要なのでしょうか。
 

予定納税の基準は所得税、法人税、消費税のそれぞれで異なります。ここでは、各税金における予定納税の基準を見ていきましょう。
 

・所得税
所得税の予定納税は、その年の5月15日現在で、前年分の所得税の金額(予定納税基準額)が15万円以上の場合に行う必要があります。
 

その年の5月15日現在ということなので、確定申告の申告期限(3月15日)以降で5月15日までに修正申告などをした場合は、修正申告後の所得税の金額が基準となります。
 

また「予定納税基準額」となっているのは、山林所得、退職所得などの一定の所得がある場合は、その所得における納税額を除いて、予定納税の基準を考えるためです。次の場合には、何も考えず、前年分の申告額が15万円以上なら予定納税の対象となります。
 

  • ①前年分の所得金額に山林所得や退職所得などの分離課税所得(分離課税の上場株式等の配当所得等を除く)、一時所得などが含まれない
  • ②前年分の所得に、外国税額控除の適用がない
  • ③前年分の所得税に、災害減免法の規定の適用を受けていない

 

・法人税
法人税では、前年度の確定法人税額が20万円を超えると、予定納税の対象となります。20万円の基準は、あくまで1年間が会計期間の法人に適用されます。
 

厳密にいうと、法人税の予定納税が必要な法人は、次の計算式で求めた前期実績基準額が10万円を超える場合です。
 

前期実績基準額=前年度の確定法人税額×(中間期間の月数÷前年度の月数)
 

会計期間が1年の法人は、前年度の確定法人税額が20万円を超える場合、上記の計算式で計算すると、前期実績基準額が10万円を超えるため、予定納税が必要です。前年度が設立年度などで、1年未満の会計期間であった場合などは、上記の計算式で基準金額を求めます。
 

・消費税
消費税の予定納税については、所得税や法人税のように年1回と決まっていません。前年度の消費税額が48万円を超えると予定納税が必要ですが、前年度の消費税額によって、最大年11回(毎月)の予定納税が必要になります。前年度の消費税額と、予定納税の回数は、次のようになります。
 

前年度の消費税額 48万円以下 48万円超
400万円以下
400万円超
4800万円以下
4800万円超
予定納税の回数 なし 年1回 年3回 年11回
予定納税の金額 なし 前年度の消費税額の1/2 前年度の消費税額の3/12 前年度の消費税額の1/12

予定納税の手続きと注意点

ここまでは、前年度の税額がいくらになったら予定納税が必要なのか、その基準について見ました。
 

では、予定納税が必要な場合は、どうしたらよいでしょうか。ここでは、予定納税の手続きと注意点について見ていきましょう。

各税金における予定納税の手続き

各税金における予定納税の手続きは、次のようになります。
 

・所得税
所得税の予定納税がある場合は、対象者に税務署から通知が届きます。通知が届く時期はおおむね6月中旬ごろです。通知書には、領収書が同封されていますので、その領収書を用いて納税します。
 

予定納税は原則、年2回に分けて行い、それぞれ予定納税基準額の3分の1の金額を納めます。第1期は7月1日から7月31日まで、第2期は11月1日から11月30日までに納めます。
 

所得税の振替納税をしている場合は、振替納税の口座から引き落としがされます。口座振替日は、その年によって異なりますが、令和3年は8月2日と11月30日に引き落とされています。
 

・法人税
法人税の予定納税がある場合は、法人税の中間申告書を税務署に提出する必要があります。法人税の中間申告書は、予定納税の場合、あらかじめ必要な金額(おおむね前期法人税の1/2の金額)などが記載された申告書が税務署から送られてきます。その用紙に、署名と押印をして税務署に提出します。
 

法人税の中間申告書の提出期限は、事業年度開始日の6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内となっています。また、申告書には領収書が同封されていますので、その領収書を用いて納税します。納付期限も申告期限と同じです。
 

・消費税
消費税の予定納税がある場合は、消費税の中間申告書を税務署に提出する必要があります。法人税と同様、あらかじめ必要な金額などが記載された申告書が税務署から送られてきます。その用紙に、署名と押印をして税務署に提出します。
 

申告期限は、原則、中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2月以内です(年11回の場合は異なる月があります)。
また、申告書には領収書が同封されているので、その領収書を用いて納税します。納付期限も申告期限と同じです。
 

予定納税の注意点とは

次に、予定納税の注意点を見ていきましょう。
 

・予定納税であっても延滞税がかかる
予定納税は、あくまで税金の前払いの意味合いを持つ制度です。しかし、前払いといっても、予定納税の支払いが期日を超えてしまうと、延滞税の対象となります。予定納税は必ず期日までに納付しましょう。
 

・予定納税のお金がない場合は減額申請を行う
所得税において、予定納税のお金がない場合は減額申請を行います。減額申請とは、業績不振などにより、その年6月30日の現状(2期のみの場合は10月末)での申告納税見積額、つまりその年の1~6月までの実績で計算した所得税額が予定納税の金額よりも低い場合に、予定納税額の減額を求める手続きです。
 

減額申請を行う場合は「予定納税額の7月(11月)減額申請書」に必要事項を記載して、税務署に提出します。減額申請の提出期限は、第1期分及び第2期分は7月1日から7月15日まで、第2期分蚤の場合は、11月1日から11月15日までとなっています。

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まとめ

予定納税とは、前年度に一定の納税額があった場合に、その年の税金の一部をあらかじめ前払いしておく制度のことです。予定納税は、前年度の納付金額を基に税金の前払いを行います。
 

予定納税の対象となるかどうかの基準は所得税、法人税、消費税ごとに異なります。予定納税の対象となる場合には、税務署から通知が届きます。
 

予定納税は支払いが期日を超えてしまうと、延滞税の対象となります。予定納税の対象となる場合には、忘れずに、期日までに納付をするようにしましょう。
 

長谷川よう
会計事務所に約14年、会計ソフトメーカーに約4年勤務。個人事業主から法人まで多くのお客さまに接することで得た知見をもとに、記事を読んでくださる方が抱えておられるお困りごとや知っておくべき知識について、なるべく平易な表現でお伝えします。