開業日はいつにすべきか 個人事業税事業主控除の月割りに注意 | MONEYIZM
 

開業日はいつにすべきか 個人事業税事業主控除の月割りに注意

個人事業主が事業を始めるにあたって、最初に気をつけたいのが、開業日です。個人事業主の場合、いつ仕事を始めたのか明確でないことも多く、開業日をいつにしたらよいか迷うケースも多いです。しかし、開業日は個人事業税に影響を与えることがあり、重要です。ここでは、個人事業主の開業日について解説します。

そもそも個人事業主の開業日とは

はじめに、そもそも個人事業主の開業日とはどのようなものかを見ていきましょう。
 

開業日とは、その名の通り、事業を開始した日のことです。しかし、個人は法人と違い、いつから仕事を始めたのか明確でないことも多いです。法人の場合は、定款を定めたり、法務局で設立の登記をしたりすることで、いつから会社として事業を始めたのかが明確です。そのため、開業日を迷うことはありません。
 

しかし、個人事業主は、定款を定めたり、法務局で設立の登記をしたりすることがないので、決まった日付がありません。そのため、開業日をいつにするのか自分で決めることができます。
 

では、個人事業主の開業日の目安はあるのでしょうか。一般的には、お店があるならお店の開店日を、ないなら事務所を開いた日や資格の取得日などを開業日にします。また、インターネットで仕事をしている場合は、メールのやり取りなどで、おおよその開業日を決めるなどの方法もあります。

開業日が決まったら行う手続き

個人事業主が仕事を始めたら、開業日を決めます。しかし、開業日が決まったらそれで手続きが終了という訳ではありません。開業日が決まってから行う手続きも多くあります。
 

ここからは、開業日が決まったら行う手続きを見ていきましょう。
 

個人事業主になる場合の手続き

個人事業主になって、収入を得たら毎年、確定申告をする必要があります。税務署は、法人であれば法務局で設立したことを確認できますが、個人事業主の場合は確認できません。そこで、個人事業主は開業したら税務署に「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」を提出する必要があります。
 

開業届は、事業を開始した日から1カ月以内に、納税地を所轄する税務署に提出します。
開業届には、納税地や氏名、屋号(ある場合のみ)などの基本的な情報や開業した日、給料等の支払い状況などを記載します。
 

開業届の申請方法については、「開業届はいつ、どのタイミングで出せばいい?副業であっても必要?」をご覧ください。

青色申告する場合に必要な手続き

次に、青色申告する場合に必要な手続きについて見ていきましょう。
 

【青色申告承認申請書】
個人事業主は、日々の取引を複式簿記で記帳しているなどの一定の要件を満たす場合は、確定申告で青色申告ができます。青色申告をすると、青色申告特別控除や損失の繰り越しなどの特典を受けられます。
 

ただし、青色申告をするためには「所得税の青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出する必要があります。所得税の青色申告承認申請書の提出期限は、青色申告をしようとする年の3月15日までになります。
 

青色申告をしようとする年の1月16日以後に事業を開始した場合は、開業日から2カ月以内に青色申告承認申請書を提出します。例えば、青色申告承認申請書の提出期限は次のようになります。
 

  • 2022年1月1日に開業した場合:2022年3月15日が提出期限
  • 2022年2月1日に開業した場合:2022年3月31日が提出期限(開業日から2カ月以内)

 

青色申告承認申請書には、納税地や氏名、屋号(ある場合のみ)などの基本的な情報や青色申告する年度、簿記方式や備付帳簿名などを記載します。
 

【青色事業専従者給与】
個人事業主は原則、家族への給料を経費にできません。これは、家族の生計はひとつの財布を基に行われているという所得税の考え方があるためです。
 

ただし、青色申告をする規模の事業においては、家族の仕事量も多いと予想されることから、青色申告をしている場合は、家族への給料(青色専従者給与)を経費にすることも認められています。
 

家族への給料(青色専従者給与)を経費にするためには「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出期限は、青色事業専従者給与を経費にしようとする年の3月15日までになります。
 

青色事業専従者給与を経費にしようとする年の1月16日以後に事業を開始した場合は、開業日から2カ月以内に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出します。

開業日の決定時は個人事業税 事業主控除の月割りに注意

個人事業主は、いつ開業したかが不明な場合も多いので、開業日はおおよそで決めることも多いです。その場合に注意したいのが、個人事業税のことです。
 

実は、開業日をいつにするのかによって、個人事業税に影響を与える可能性があります。
ここでは、開業日と個人事業税の関係について見ていきましょう。

そもそも個人事業税とは

ここではまず、個人事業税とはどのようなものかを解説します。

・個人事業税とは

個人事業税とは、個人が営んでいる事業に対して課される税金のことです。個人事業税は、都道府県に対して納付する地方税となっています。

個人事業主は事業を行うに当たって、各自治体の行政サービスを利用しています。そこで、行政サービスを維持するために、都道府県は個人事業主に個人事業税を課しています。

個人事業税は一部、課税されない業種があります。しかし、現在は物品販売業や製造業、不動産貸付業など、70の業種に対して個人事業税が課されているため、ほとんどの業種に個人事業税はかかります。

・個人事業税の申告と納付

個人事業主は原則、毎年確定申告を行います。確定申告をしたデータは、国から都道府県に渡されます。都道府県は国から渡されたデータを基に、個人事業税の計算を行うため、確定申告をしている個人事業主は、個人事業税の申告をする必要はありません。
 

個人事業税の納付書は、各自治体から送付されます。納期限は原則、8月と11月の年2回です(都道府県によって異なる場合があります)。

開業年度は事業主控除が月割りになる

個人事業税は各自治体が計算するため、個人事業主が自ら行う必要はありません。しかし、開業日が事業税に与える影響を確認するために、簡単に個人事業税の計算式を見てみましょう。個人事業税は以下の計算方法で算出します。

個人事業税=(収入-必要経費-事業税における事業専従者給与)-事業主控除(あれば繰越控除もマイナスする)×税率(業種により3%~5%)

個人事業税では、青色申告特別控除がありません。また、専従者給与(控除)の考え方も所得税とは異なります。

個人事業税の計算で、開業日が影響を与えるのが「事業主控除」です。事業主控除の額はは年間290万円の控除です。しかし、年の途中で開業した場合は、月割りで計算します。
 

例えば、2月に開業した場合は、11カ月の営業となるため、事業主控除は、次の金額になります。
 

事業主控除=290万円×11月/12月=2,659,000円(千円未満切り上げ)

 

これが11月に開業となると、年内は2カ月の営業となるため、事業主控除の金額は、以下のようになります。
 

事業主控除=290万円×2月/12月=484,000円(千円未満切り上げ)

 

事業主控除が少なくなればなるほど、個人事業税は高くなります。開業日をいつにするのか迷っている場合は、個人事業税のことも考えて、開業日を決めましょう。

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個人事業税を減らす方法とは【開業日が1日ずれると損?!】

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まとめ

個人事業主の開業日は、事業を開始した日のことです。個人事業主の場合は、開業日をいつにするのか自分で決めることになります。一般的には、店舗なら開店日、店舗でないなら事務所を開いた日や資格の取得日などを開業日にします。
 

開業日が決まったら、税務署に開業届を提出します。また、状況に応じて、青色申告承認申請書や青色事業専従者給与に関する届出書を提出します。
 

さらに、個人事業主の多くの業種では、個人事業税を納付する必要があります。個人事業税は、所得金額から事業主控除を差し引くことになりますが、開業初年度では事業主控除が月割になります。事業主控除が少なくなればなるほど、個人事業税は高くなります。
 

個人事業税のことも考えて、開業日を決めましょう。
 

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長谷川よう
会計事務所に約14年、会計ソフトメーカーに約4年勤務。個人事業主から法人まで多くのお客さまに接することで得た知見をもとに、記事を読んでくださる方が抱えておられるお困りごとや知っておくべき知識について、なるべく平易な表現でお伝えします。
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