2022年10月から「社会保険106万円の壁」の適用が拡大 何が変わったのか?生活への影響は? – マネーイズム
 

2022年10月から「社会保険106万円の壁」の適用が拡大 何が変わったのか?生活への影響は?

2022年10月から、いわゆる「社会保険の106万円の壁」が広がったのを、ご存知でしょうか? パートなど短時間で働く従業員について、社会保険への加入対象者が拡大された、いい方を変えると加入が義務となる人が増えることになったのです。社会保険に加入すれば、保険料が天引きされますから、手取り収入はその分減ることになります。ただし、将来の年金などを考えれば、あながちデメリットばかりとはいえません。今回の改正で、何がどう変わるのかを中心に解説します。

改正のポイントを解説

そもそも社会保険とは?

ここでいう社会保険とは、厚生年金保険・健康保険の公的保険を指します。個人事業主などは、国民年金、国民健康保険に加入しますが、会社員、公務員などは、この社会保険の被保険者となります(国民年金にも加入します)。
 

法人を設立した場合には、たとえ社長1人の会社であっても、「強制適用事業所」として、社会保険の制度に加入しなくてはなりません。常時従業員を5人以上雇用している個人事業所も同様です。
 

こうした社会保険適用事業所で働く従業員は、パートやアルバイトであっても、一定の要件を満たす場合、全員が被保険者となります。被保険者になれば、毎月、保険料の支払いが生じます。「壁」という表現には、条件(この場合は年収)がそれを超えてしまうと、保険料の負担が生じる、というニュアンスが込められているわけです。なお、社会保険の保険料は、全額を被保険者が支払うのではなく、法人とで折半することになっています。

まず「社会保険130万円の壁」から説明

社会保険に関しては、「106万円の壁」と同時に、「130万円の壁」というものがあります。両方とも、パート勤務の妻などが、社会保険の加入対象になるかどうかの基準なのですが、「130万円」のほうから説明しましょう。
 

パートなどの年収が130万円(月額10万8,000円)未満なら、妻は夫の扶養となって、社会保険料を支払う必要はない、というのが「130万円の壁」です。2016年9月までは、この条件さえ満たせば、パートの妻は夫の扶養に入ることができました。逆に言えば、収入がこの壁を超えた場合に、扶養からは外れ、自分の勤務先で社会保険に加入するか、それができない場合には、自ら国民年金と国民健康保険に加入しなければならないことになっていたわけです。

では「106万円の壁」とは?

今でも「130万円の壁」はそのままなのですが、16年10月から新たに設けられたのが、「106万円の壁」でした。パート勤務などの場合に、たとえ年収が130万円未満であっても、106万円(月額8万8,000円)以上で、「一定の要件」に当てはまる場合には、やはり扶養からは外れ、社会保険への加入が必要になったのです。
 

つまり、社会保険の加入義務者が増えたのですが、22年10月からは、この年収130万円未満~106万円以上の場合の加入要件が、さらに拡大されました。結果的に、これまで年収106万円を超えていても社会保険料の支払いをしなくてよかった人でも、その必要が生じるケースが出てきたわけです。

要件の変更は、「会社の従業員数」など

「106万円の壁」には、以下の5つの要件があり、これらすべてを満たす場合には、年収130万円未満でも、社会保険に加入しなくてはなりません。今回、そのうちの2つの要件について、中身が変わりました。(⇒:変更点)

①所定労働時間が週20時間以上(残業は除く)
②雇用期間が1年以上見込まれる ⇒雇用期間が2カ月以上見込まれる
③1カ月の賃金が8.8万円(年106万円)を超す(手当、賞与は除く)
④学生ではない
⑤従業員数が501人以上の企業 ⇒従業員数が101人以上の企業

つまり

②⇒短期の雇用でも、社会保険への加入が義務づけられた
⑤⇒「106万円の壁」の対象となる企業が、大企業からそれ以外にも広がった

ということになります。
 

なお、⑤の従業員数は「社会保険の被保険者数」で計算されます。社会保険の対象とならない短時間労働者を除いた従業員数が101人に満たない場合には、従来通り「106万円の壁」は超えません。また、適用の判断は事業所ごとではなく、会社全体の従業員数で行われます。勤める会社が該当するのかどうかを調べる際には、注意しましょう。

適用はさらに拡大の方向

こうした社会保険の段階的な「適用拡大」は、「より多くの人に社会保険に加入してもらおう」といういわば国策です。24年には、今の⑤が、さらに「従業員が51人以上の企業」まで広がることが決まっており、「106万円の壁」を気にしなくてはならない人はますます増えることになります。

「壁」は超えないのが正解なのか?

負担増はどれくらい?

では、社会保険に加入した場合、どのくらいの出費になるのでしょうか? 年収106万円の場合の社会保険料は、条件によって多少異なりますが、年間約15万円になります。年収の約14%、月収の2カ月分弱というのは、軽視できない金額です。「壁」を超えた結果、額面の給料は増えたのに、手取りは大きく減ってしまった、ということが起こり得るわけです。

社会保険への加入にはメリットがある

ここまで、「社会保険に加入すると、経済的な負担が増える」という話をしてきましたが、デメリットばかりではありません。社会保険の加入には、仮に目先の手取り額が減ったとしても、次のようなメリットがあることも、併せて考える必要があるでしょう。

(1)将来の年金額が増える

社会保険に加入すれば、将来「老齢基礎年金」(国民年金加入者が受け取れる年金)に加えて、「老齢厚生年金」の給付も受けることができます。なにかと不安な老後の生活保障が、「国民年金オンリー」の場合に比べると、手厚いものになるのです。
 

同様に、「障害厚生年金」(障害を認定されたときに受け取れる)、「遺族厚生年金」(配偶者が亡くなったときに受け取れる)も、「基礎年金」にプラスして給付されます。

 

(2)医療保険が充実する

社会保険の健康保険に加入すると、次のような手当を受け取ることができます。

  • 傷病手当金:業務外の事由による病気やけがで休業中、給与の2/3が受け取れる。
  • 出産手当金:出産のために休業中、給与の2/3が受け取れる。
(3)逆に負担が軽くなるケースも

最初に述べたように、社会保険の保険料は、従業員と会社で折半します。そのため、年収などの条件によっては、社会保険への加入によって、支払う保険料が安くなる場合もあります。

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まとめ

22年10月から、パート勤務などの場合の「社会保険106万円の壁」の適用が拡大され、加入対象者が増えています。とりあえずの生活防衛を優先して、手取りの減少を防ぎたい場合には、自分が対象になっていないかを確認し、収入などの条件が「壁」を超えないよう、調整する必要があります。
 

ただ、社会保険への加入は、将来への備えでもあります。自分にとってのメリット・デメリットをよく検討して、対応を考えるようにしましょう。
 

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マネーイズム編集部
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