電子マネーは経費に落ちる?確定申告における電子マネーの注意点とは | MONEYIZM
 

電子マネーは経費に落ちる?確定申告における電子マネーの注意点とは

今、多くのお店がキャッシュレス決済に対応しています。そのため、個人事業主でも経費を現金ではなく、電子マネーで支払うケースも多いでしょう。
 

では、電子マネーで経費を支払った場合、問題なく経費で落ちるのでしょうか。本記事では、電子マネーで経費を支払った場合の会計処理や、確定申告での問題点などについて解説します。

そもそも電子マネーとは

はじめに、そもそも電子マネーとは何かについて見ていきましょう。
 

電子マネーとは、紙幣や硬貨を使わず、電子データにより代金を支払う決済サービスのことです。あくまで電子データを介して商取引を行うため、お店側などにインターネットにつながる環境が必要となります。
 

ひとくちに電子マネーといっても、実際には、様々な種類があります。電子マネーの代表的なものには、次のものがあります。

・交通系電子マネー

交通系電子マネーとは、SuicaやICOCAなど、交通機関が発行している電子マネーのことです。主な目的は、電車やバスの運賃を電子マネーで支払うことにありますが、駅ナカのコンビニなど、商品の購入に利用でき、駅ナカにない一般のお店でも、使えるところが増えています。

・クレジットカード系電子マネー

クレジットカード系電子マネーとは、クレジットカードと連携された電子マネーのことです。決済のお金を事前にチャージする必要がなく、クレジットカード代金と一緒に後払いができるので便利です。

・スマホ画面で使う電子マネー

スマートフォンに電子マネーの決済アプリをダウンロードし、クレジットカードなどと連携させて使う電子マネーです。決済時にアプリを立ち上げ、QRコードやバーコードをスマートフォンの画面に表示して決済を行います。スマートフォンひとつで買い物ができるので便利です。

電子マネーは経費で落ちる!その会計処理とは

電子マネーで代金を決済した商品やサービスであっても、事業に関係するものであれば、経費にできます。
 

しかし、現金で決済した場合と電子マネーで決済した場合では、会計処理が異なることもあります。ここでは、電子マネーの会計処理について見ていきましょう。

電子マネーは経費で落ちる?

法人では、会社で支払いが発生したものは基本、事業に関係するものになります。
 

一方、個人事業主では、支払いにプライベートの支出と事業に関係する支出が混在しています。事業に関係する消耗品などの「商品の購入」や、事務所の清掃サービスの利用など「サービスの提供」に関する支払いは、経費になります。決済手段によって経費に落ちる、落ちないという判断が変わることはありません。電子マネー支払でも、プライベートの支出は経費になりませんし、事業に関係する支出は原則、経費になります。
 

ここで注意したいのが、電子マネーにはプリペイド方式とポストペイ方式の2つがあることです。事業に関係する支出は電子マネーで支払っても経費になりますが、プリペイド方式とポストペイ方式で会計処理の方法が異なります。
 

プリペイド方式とは、先に電子マネーに現金をチャージし、代金の支払いに使うものです。ポストペイ方式とは、チャージ不要の方式のことです。クレジットカードなどと連携し、代金は後払いになります。

電子マネーの会計処理方法

プリペイド方式とポストペイ方式では電子マネーの会計処理方法が異なります。それぞれの会計処理方法について、見ていきましょう。

・プリペイド方式

例)電子マネーに現金1万円をチャージした。その後、電子マネーで文房具3,000円を購入した。
 

・電子マネーに現金1万円をチャージした時

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
仮払金 10,000円 現金 10,000円 チャージ料金

・電子マネーで文房具3,000円を購入

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
事務用品費 3,000円 仮払金 3,000円 文房具購入

プリペイド方式では、先に電子マネーに現金をチャージしますが、この時点では商品の購入をしたわけではないので、経費にはなりません。そのため「仮払金」で処理します。
 

商品購入時には「仮払金」を取り崩して支払った仕訳を行います。仮払金の代わりに「前払金」や「電子マネー」などの勘定科目を流動資産区分に作り、使用しても問題ありません。

・ポストペイ方式

例)文房具3,000円を電子マネーで購入した。後日、電子マネー料金は預金口座から引き落とされた。
 

・電子マネーで文房具3,000円を購入

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
事務用品費 3,000円 未払金 3,000円 文房具購入

・電子マネー料金が、預金口座から引き落としされたとき

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
未払金 3,000円 普通預金 3,000円 文房具購入

文房具を電子マネーで購入した際には、まだ普通預金から代金が引き落としされていません。そのため「未払金」で処理します。
 

その後、電子マネー料金が預金口座から引き落としされた際には「未払金」を支払った仕訳を行います。

確定申告における電子マネーの注意点

電子マネーは現金を持ち歩く必要がないため、決済手段としては便利です。しかし、確定申告において注意しなければならない点もいくつかあります。ここでは、確定申告における電子マネーの注意点を見ていきましょう。

証拠となる書類を残しておく

個人事業主が支出を経費にするためには、領収書などの証拠となる書類を保存しておく必要があります。これは電子マネーで支払った経費も同じです。
 

領収書が出るものは領収書を、領収書が出ないものは利用明細を残しておくなど、万が一、後で税務署から問い合わせがあった場合に、証拠書類を提示できるようにしておきましょう。

プリペイド方式の場合は実際と帳簿の残高を合わせておく

プリペイド方式の電子マネーを使っている場合は、実際の電子マネー残高と帳簿の仮払金などの残高を合わせておく必要があります。
 

プリペイド方式における会計処理では、チャージの時に「仮払金」の残高が増え、使った分だけ「仮払金」の残高を減らす処理をします。そのため、実際の電子マネー残高と帳簿の仮払金などの期末残高は合うはずです。
 

もしも、実際の電子マネー残高と帳簿の仮払金などの期末残高が違う場合は、電子マネーの取引に記載もれや数字の間違いなどがある可能性が高いため、確認が必要です。

プライベートの買い物と経費をしっかりと分けておく

個人事業主では、プライベートの支出と事業の支出の両方が混在することも多いため、電子マネーをプライベートと経費で使う場合をしっかりと分けておく必要があります。
 

電子マネーをプライベートと経費で使う場合には、電子マネーの残高を帳簿に記載する場合と記載しない場合の2つの会計処理方法があります。

・電子マネーの残高を帳簿に記載する場合
電子マネーの残高を帳簿に記載する場合は、プライベートのものも帳簿付けし、そうでない場合は、経費になるものだけを帳簿付けします。
 

例)すでにチャージ済の電子マネーで事業用の消耗品1万円とプライベート用の支出5,000円を支払った。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
消耗品費 10,000円 仮払金 15,000円 消耗品購入
事業主貸 5,000円 プライベートの支出

プライベート用の支出は、事業主勘定で処理します。
 

・電子マネーの残高を帳簿に記載しない方法
この方法では、事業の支出のみを帳簿付けします。
 

例)すでにチャージ済の電子マネーで事業用の消耗品1万円とプライベート用の支出5,000円を支払った。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
消耗品費 10,000円 事業主借 10,000円 消耗品購入

電子マネーは、あくまでプライベート用で使っていることとし、事業で使った場合は、貸方勘定科目を「事業主借」で処理します。
 

どちらの処理方法で処理しても問題ありません。
事業での電子マネーの使用頻度などにより、使いやすい方法で処理してください。

まとめ

電子マネーを使った支出であっても、事業に関係のある支出の場合は、経費にできます。しかし、プリペイド方式とポストペイ方式では電子マネーの会計処理方法が異なります。
 

また、電子マネーをプライベートと経費で使う場合には、電子マネーの残高を帳簿に記載する場合と記載しない場合の2つの会計処理方法があります。
 

電子マネーの取引がある場合は、どの会計処理方法で仕訳するのかを正しく判断し、帳簿付けしましょう。
 

長谷川よう
会計事務所に約14年、会計ソフトメーカーに約4年勤務。個人事業主から法人まで多くのお客さまに接することで得た知見をもとに、記事を読んでくださる方が抱えておられるお困りごとや知っておくべき知識について、なるべく平易な表現でお伝えします。
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