3月7日は「サウナの日」サウナ利用は入湯税がかかる?

本日3月7日は、「サ(3)ウナ(7)」と読む語呂合わせから、「サウナの日」と制定されています。この日にちなんで全国各地のサウナ施設では、イベントが開催されたりと、サウナーにとっては年に1度のお祭りのような日とされています。
近年、サウナ関連の書籍やドラマなどが放送され、空前のサウナブームとなっていますが、そもそもサウナを利用する際には入湯税はかかるのでしょうか。
入湯税とは
入湯税とは、地方税の一種であり、鉱泉浴場を利用する入浴客に課される税金のことを指します。自治体によって異なりますが、温泉宿に宿泊する場合は1日150円程度、日帰り入浴なら30〜100円程度徴収されています(12歳以下の子供は免税)。
温泉施設がある施設を利用したときの入浴料や施設入場料に入湯税は含まれており、施設の経営者が市町村に納める仕組みとなっています。
入湯税の主な使用用途として、温泉施設を整備・清掃するための費用や温泉街に観光客を呼び込むための費用などに使われているようです。
サウナ利用のみは入湯税がかからない
結論からお伝えすると「サウナのみ」の利用の場合は、入湯税は課税されません。
寮や社宅、療養所などにあり日常生活で使用する共同浴場や都道府県知事が入浴料金を指定している銭湯などでも入湯税は発生しません。
しかし、サウナ施設以外に温泉施設がある場合は、入湯税が発生するようです。入湯税が課税されるのは、源泉から湧き出て指定成分を含む天然温泉などで課税される税金のようです。
参考:入湯税【総務省】
参考:税の種類「入湯税」【バブネット】
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