新社会人になったまたは新社会人になる予定の段階では「社会人になったら税金ってどのくらい納めるの?」「どうやって支払う?」と疑問を抱く方は多いのではないでしょうか。
会社員は給与から税金・社会保険料を天引きされています。税金や社会保険料とは何か、なぜ給与から天引きされるのか、金額のシミュレーションなどを解説していきます。
新社会人が納める税金とは?
新社会人になるともらえる給料は、あらかじめ税金・社会保険料が天引きされています。
なぜ給与からお金が天引きされているの?
新社会人が給与から天引きされるものは、大きく分けて「税金」と「社会保険料」があります。
税金 | 所得税 復興特別所得税(2037年まで) |
---|---|
住民税 | |
社会保険料 | 健康保険料 |
厚生年金保険料 | |
雇用保険料 | |
介護保険料(40歳以上) |
天引きされている税金・社会保険料の額は給与明細に記載されています。
上記とは別に、車を持っている場合は自動車税、不動産など固定資産を保有している方は固定資産税も納めなくてはいけません。
新社会人として企業に入ると、給与が指定した口座に振り込まれます。
口座に振り込まれた金額は、基本給に各種手当(残業手当・地域手当など)を加えた給与総額から税金と社会保険料を差し引いたものです。
給与から税金・社会保険料を差し引くことを「源泉徴収」と呼びます。
「なぜ税金と社会保険料が引かれるのか」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、企業が代わりに計算・申告・納税をしてくれています。
個人事業主は自身で所得税などを計算し、確定申告をしなくてはいけません。
一方、会社員の場合担当者が代わりに税金や社会保険料を算定して源泉徴収を行い国に申告・納付します。
税金はインフラ整備や公共サービスの提供に活用されている
「給与所得」を得ると所得税と復興特別所得税(2037年まで)を支払わなければいけません。
所得とは収入から、必要経費を差し引いた額を指します。
所得税額を計算する際には、家族構成といった本人取り巻く環境などに応じて所得から一定の額を差し引きます。一定の額を差し引く事を「控除」と呼びます。
例えば会社員などの給与所得者は「給与所得控除」として収入に応じた金額(年収162.5万円以下の場合は55万円)が差し引かれます。
所得税は控除後の所得が高いと、適用される税率は高くなる仕組み(累進課税)になっています。給与所得を所定の方法で計算し、算出された税金は給与から天引きされ勤務先を通じて国に納められています。
2020年度の国の歳入のうち、所得税は全体の18.9%に上ります。

税金は道路・上下水道・公園などの整備や、教育・警察・消防・医療・福祉などの公共サービスの提供などに利用されています。

住民税は2年目以降に給与から天引き
住民税は地方自治体が住民に身近な行政サービスに必要な費用を、所得などに応じて分担するものです。
住民税には「所得割」と「均等割」があります。均等割は地方自治体が一律○円と定めていますが、所得割は前年の所得金額に応じて課税されます。
よって1年間の所得が確定していない新社会人は、社会人2年目以降に住民税を支払います。
2年目から給与から住民税が天引きされ「あれ?収入が減った?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、企業が代わりに住民税を支払っているのです。
新社会人が知っておきたい社会保険料とは?
社会保険料とは厚生年金保険料・健康保険料・雇用保険料・労災保険料の総称
社会保険料とは厚生年金保険料・健康保険料・雇用保険料・労災保険料の4つを指します。
社会保険料の種類 | 制度の概要 |
---|---|
厚生年金保険料 | 65歳になると老齢厚生年金が支給される 所定の障害になった際には障害年金、一定の親族が亡くなった場合には遺族年金を受け取る事ができる |
健康保険料 | 病院で診療を受けた、調剤薬局で薬をもらった時などに自己負担が3割になる。 病気・けがになり会社を休んだ時に、要件を満たすと最大1年6カ月の給与の約2/3が給付される(傷病手当金) 高額な医療費を支払った際に一定額が払い戻される(高額療養費制度) |
雇用保険料 | 失業した場合などに一定の要件を満たすと失業給付が支給される 育児で会社を休む時に一定期間、育児休業給付金が支給されるなど |
労災保険料 | 業務上または通勤中の傷病などに対して、保険給付を行う |
上記の4つや民間の保険は「いざという時に助け合う」仕組みで成り立っています。
社会保険料はいくらかかる?
社会保険料は一体いくらかかるのでしょうか?
会社員の場合、健康保険料・厚生年金保険料は企業が半分負担してくれています。
健康保険料は所得・健康保険組合によって異なりますが、基本的に以下の式で計算します。
標準賞与額×保険料率=ボーナスをもらった際に納める健康保険料
標準報酬月額とは毎月被保険者に支払われる給料などの報酬の月額を一定の額で区切ったもので、標準賞与額は標準報酬月額と税引き前の賞与総額から1,000円未満を切り捨てたものです。
保険料率は、多くの会社員が加入する協会けんぽ(全国健康保険協会)の場合都道府県によって異なります。東京都は40歳未満の場合10%で、さらに会社が1/2を負担します。
厚生年金保険料は18.3%と定められています。労災保険料は全額事業主(会社)が負担し、雇用保険料は労働者と事業主がそれぞれ一定の割合を負担します。2023年4月以降の雇用保険料率は一般事業の場合、労働者負担は給与・賞与などの総支給額×0.6%(事業主は0.95%)です。
厚生年金保険料:標準報酬月額もしくは標準賞与額×18.3%÷2
雇用保険料:給与・賞与などの総支給額×0.6%
新社会人の税金・社会保険料をシミュレーション
新社会人の納める税金と社会保険料をシミュレーションしてみましょう。
厚生労働省の「2020年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況」によると、大卒平均の初任給(月給)は約21万円です。
産労総合研究所の調査によると、賞与(ボーナス)の夏の平均(大卒)は89,334円となっています。冬は月給2カ月分と仮定します。
給与:210,000円
賞与
夏の平均額:89,334円
冬(2カ月分支給と仮定):420,000円
標準報酬月額:220,000
標準賞与額:509,000円(1,000円未満切り捨て)
年間収入は3,029,334円、およそ300万円です。
新社会人の納める社会保険料をシミュレーション
まずは社会保険料をシミュレーションします。
月11,000円
年132,000円
厚生年金保険料:
月20,130円
年241,560円
雇用保険料:月約1,412円
年間約16,944円
合計で1カ月32,542円、年間で390,504円です。
新社会人の納める税金をシミュレーション
続いて所得税・復興特別所得税の計算シミュレーションです。
年間の収入は月給と賞与を合わせると合計3,029,334円です。
まずは収入の合計から給与所得控除を差し引きます。

出典:給与所得控除【国税庁】
「収入金額×30%+ 80,000円」が控除額です。
3,029,334×30%+80000=988,800円(1円未満切り捨て)
3,029,334-988,800=2,040,534円
給与所得控除を差し引いた後の金額は2,040,534円です。
他に医療費控除・寄付金控除・社会保険料控除・生命保険料控除・配偶者控除などの「所得控除」を差し引くことができます。
今回は社会保険料控除のみが受けられると仮定します。
社会保険料控除は健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料など支払った社会保険料が該当します。よって年間で390,504円を控除できます。
2,040,534―390,504=1,650,030円
1,000円未満は切り捨てますので、1,650,000円が「課税される所得金額」です。
所得税および復興特別所得税の税率は以下のとおりです。

出典:所得税の税率【国税庁】
所得税:1,650,000円×5%=82,500円
復興特別所得税:1,732円(1円未満切り捨て)
合計:84,232円
年間の所得税と復興特別所得税の合計は84,232円というシミュレーション結果です。
社会保険料と合わせると、年間474,736円(月約39,561円)が給与から天引きされます。
新社会人は2年目からの住民税に要注意
新社会人は2年目から住民税が天引きされますので注意しましょう。
なお上記のケースでは年間170,000円の住民税が課されます。年間の手取りが17万円程度少なくなる事を把握しておきましょう。
ほとんどのケースでは「年末調整」でお金が還付される
会社員は企業が源泉徴収(天引き)して納めた税金を「年末調整」で精算します。
年末調整とは、1年間の所得税を再計算し源泉徴収した税額と照らし合わせ精算する手続きです。
ほとんどのケースでは年末調整で納め過ぎていた税金が還付されます。
生命保険・医療保険などに加入し保険料を支払っている、扶養する家族がいるなど所得控除されるものがある方は還付される可能性があります。
必ず年末調整の用紙に記入しましょう。
まとめ
新社会人が主に支払う税金は所得税・復興特別所得税で給与から天引きされます。金額は給与明細で確認できます。2年目からは住民税も天引きされますので、あらかじめ把握しておきましょう。