リベートやキックバックは似た意味合いの言葉であり、謝礼の名目で提供される金銭です。金銭であるため、適切に管理しなければ、会計上の不備につながります。今回はそれぞれの意味から、税務調査で発覚した場合の影響などを解説します。
リベートやキックバックとは
リベートとは
リベート(rebate)とは、英語で「手数料・謝礼・賄賂」などを意味する言葉です。悪い意味として理解されることが多いですが、直訳するとそのような意味合いだけではありません。日本では卸売業や小売業の世界で、取引高に応じた仕入れ代金の払い戻しを指します。
会計用語では「割戻」に該当する取引であり、仕入額や売上額が一定の金額を超えた場合に、これらの代金を返金する取引です。また、取引から減額することもあります。
事前にリベートを想定した契約を結ぶこと自体は違法ではありません。しかし、その内容によっては悪質性から、違法な契約であると指摘される可能性があります。
キックバックとは
キックバック(kickback)とは、英語で「見返り・手数料」などを意味する言葉です。こちらは幅広い業界で利用されていて、悪いイメージを持たれることがあります。こちらも手数料という意味合いがあり、悪い意味で利用されるとは限りませんが、最近は使用を避けられている状況です。
こちらも会計用語では「割戻」に該当する取引で、幅広い業界で利用されます。卸売業や小売業だけではなく、サービス業などでも、割戻をキックバックと呼ぶと理解しましょう。
とはいえ、キックバックとリベートの明確な使い分け方法はありません。状況を踏まえて、意思疎通を図りやすい表現を採用しましょう。
リベートとキックバックの違い
上記で解説したとおり、リベートもキックバックも会計用語では「割戻」に該当します。つまり、日本語訳としては若干の違いがありますが、会計的な観点では違いがありません。どちらも、仕入額や売上額に応じて、一定の金額や割合が払い戻されます。
また、お金の流れについても、特に大きな違いがありません。以下ではリベートの種類として2つを解説しますが、キックバックでも内容としては差異がありません。
ただ、世の中での印象から、キックバックよりもリベートが使われる傾向です。言葉の意味に違いはないものの、世間的な印象の違いから、使い分けられていると考えられます。
代表的なリベートの種類
支払リベート
支払リベートは、会計上「売上割戻」に該当します。商品などの売上高をベースとして支払われるリベートだと考えましょう。なお、リベートではありますが、経理では「売上値引」として処理することがあります。最初から割引されているのではなく、取引の結果として、手数料という割引が生じるイメージを持ちましょう。
こちらのリベートを利用する場合、支払い側は一度所定の金額を支払わなければなりません。その後に返戻する流れです。一度、売上が立つ取引であるという点で、以下で説明する受取リベートとはお金の流れが異なります。
受取リベート
受取リベートは、会計上「仕入割戻」に該当します。自社が仕入れる際に発生するリベートで、その内容は以下のとおり3種類あります。
- 仕入リベート
- 達成リベート
- 個別商談リベート
例えば、大量に仕入れる際に割引される「ボリュームディスカウント」は、仕入リベートの一種です。これがリベートだと認識できていない人も見受けられますが、日頃の取引でもリベートが発生するケースは多々あります。
また、特定の個数以上を売り上げることで発生するリベートは、達成リベートです。他にも、キャンペーンなど、何かしらの要素で個別に発生するものが、個別商談リベートに該当します。
リベートやキックバックのメリット・デメリット
メリット
リベートを活用することで、良好な取引関係を築くことが可能です。例えば、良い条件を取引先に示すことで、多くの商品を購入してもらったり、販売スペースの拡大などが期待できるでしょう。競合他社よりも、優位に立てる可能性が高まります。
また、仕入側としてもリベートやキックバックが提示されれば、それだけ仕入れのコストを低減できます。また、コスト面のメリットだけではなく、ノウハウの提供など付加価値の提供があるかもしれません。お金の流れが生じない部分は、会計上のリベートには含まれませんが、そのような要素を含んだリベートも存在しています。
デメリット
ディベートやキックバックを利用すると、払い戻し作業が必要となります。この作業では、経理部門を中心に事務手続きが生じるため、この負担がデメリットです。件数が多くなればなるほど、負担も大きくなってしまいます。
また、お金の流れが複雑になることから、状況に応じた適切な処理が必要です。会計手続きや勘定科目に誤りがあると、さまざまなトラブルを引き起こします。このようなリスクが潜在している点もデメリットです。
他にも、リベートの設定は現場に一任されていることがあります。このような場合、統制が保ちにくくなることもデメリットです。
適切に処理しなければ税務調査で指摘されかねない
会計処理に問題があると指摘対象
リベートやキックバックは、会計処理の割戻に該当するため、それ自体は不正な取引ではありません。事前に契約を結んでおけば、取引金額などに応じての支払いが可能です。
ただ、企業間取引においてリベートやキックバックが発生したならば、適切な会計処理が求められます。お金の動きに関する部分であるため、誤った処理が含まれていると、税務調査で指摘される原因となりかねません。
仮に、契約に基づいた違法性のない取引だとしても、税務調査で指摘されると大事になりかねません。「リベート」「キックバック」という言葉だけが先行し、社会的信用力が失墜する可能性もあります。適切な会計処理を特に重視しなければなりません。
従業員が受け取っていた場合なども問題
全社的な契約ではなく、従業員が個別にリベートやキックバックを受け取っているケースがあります。このような事例についても、税務調査では指摘の対象となりかねません。
従業員が裏で金銭を受け取っていても、税制面では企業が受け取っていると判断される可能性があります。このように判断されれば、税務調査の指摘事項として挙げられるでしょう。所得の増加による、追徴課税も考えられます。
これを防ぐためには、コンプライアンスの徹底など、根本的な対処が必要です。従業員が、上長の目を盗んでやり取りしていても、税務調査では明るみに出るかもしれません。
まとめ
リベートやキックバックは、どちらも会計上の割戻であり、それ自体が違法な取引ではありません。悪いイメージを持たれがちですが、契約に基づいて支払われることは多々あります。
ただ、企業間でお金が動くため、適切な会計処理は必須です。これらについて帳簿に記載がないと、税務調査で指摘されてしまいます。違法行為ではないため、適切な処理を心がけましょう。
なお、従業員が裏でリベートやキックバックを受け取っているケースがあります。これも、税務調査では指摘事項となりかねません