税務調査の事例!インフルエンサー9人に対して計8,500万円の追徴課税 | MONEYIZM
 

税務調査の事例!インフルエンサー9人に対して計8,500万円の追徴課税

SNS上などで活躍し、多数のフォロワーを抱えることで人々に対する影響力を持つインフルエンサー。そんなインフルエンサーである9人が2023年3月に東京国税局の税務調査を受けて、2021年までの6年間でおよそ3億円の申告漏れを指摘されました。インフルエンサーのように収益化をしている人は、どのような場合に申告の義務が生じるのでしょうか。
 

税務申告の漏れはさまざまな経緯でバレる

申告漏れが明らかとなったインフルエンサーは、首都圏などに在住し、YouTubeやInstagramなどのSNS上で数千〜数十万人規模のフォロワーがいるインフルエンサーです。
 

申告漏れを指摘された9人は、特定の企業が販売している化粧品などをSNS上でPRすることで報酬を受け取っていたにもかかわらず、報酬の一部を申告していない年や、確定申告自体をしていない年があったと指摘されています。
 

これに対して国税庁は、該当者に加算税を含めた所得税など合計8,500万円ほどの追徴課税を課したとのことです。
 

インフルエンサーの申告漏れは、税務調査官によるSNS投稿のチェックや広告代理店経由での税務調査、第三者からの密告などによって発覚し、税務調査で所得税などの申告漏れが発覚した場合は「加算税」が課せられます。
 

加算税とは、所得税や法人税などの申告に不備があったり、申告しなかったりした場合に課されるペナルティのことです。
 

主な加算税は、以下のとおりです。
 

  • 過少申告加算税
  • 無申告加算税
  • 重加算税

 

他にも、従業員を雇っていて源泉徴収をしている事業主が源泉徴収した所得税を納付期限内に支払わなかった場合は、「不納付加算税」という加算税が課せられます。
 

このように、税務調査で申告漏れが発覚すると加算税が課せられるため注意が必要です。
 

また、2月16日から確定申告の提出が始まりました。
 

例えば、会社員として2,000万円以上の給与所得がある人や年間20万円以上の副業所得がある人、年間所得が48万円を超える個人事業主などは確定申告の対象者であるため、確定申告を適切な内容で提出する必要があります。
 
詳しくは「確定申告の必要書類とは?個人事業主・会社員・退職者・無職、ケース別で解説!e-taxの場合も」をご覧ください。

他にも、自民党派閥の政治資金パーティーに対する反発として、確定申告をしない意向を示している方は、税務調査で加算税が課せられることを覚えておくことが大切です。

澤田泰弥
神奈川の横浜を中心にライターとして活動しています。現在は将来のために金融分野の勉強をしており、2023年1月にFP3級を取得し、現在はFP2級取得を目指して奮闘中です。金融知識に詳しくない方でも、すぐに悩みを解決できるわかりやすい記事制作を心がけています。
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