贈与税には、要件を満たせば非課税になる「住宅取得資金」「教育資金」「結婚・子育て資金」の3つの特例があります。それぞれ最近の税制改正で、期限が延長される一方、一部要件などが変更されています。あらためてまとめました。
贈与税の基本ルール
最初に贈与(税)の基本を押さえておきましょう。
贈与は、ある財産を当事者の一方(贈る側=贈与者)が、無償で相手(譲られる側=受贈者)に与える行為をいい、双方合意のうえの契約の一種と解釈されています。一定額を超える贈与があった場合、受贈者に課税されるのですが、それには次の2つの種類があります。
暦年課税
その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額から贈与税の基礎控除額110万円を差し引き、その残りの金額に税率を掛けて税額が計算されます。つまり、1年(暦年)の贈与額が110万円以下ならば、課税はされません。
ただし、この暦年課税には、「生前贈与加算」という仕組みがあり、2023年度の税制改正で、従来の3年から7年に延長(※)されました。相続発生前7年間に譲られた財産は、基礎控除分も含めて贈与とは認められず、相続財産に加算(持ち戻し)になります(=相続税の課税対象になります)。
相続時精算課税
原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対して財産を贈与する場合には、相続時精算課税という制度を選択することができます。受贈者は2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時に、譲られた財産を相続財産に加えて、一括して相続税として納税します。
こちらには、23年度税制改正で、以前はなかった基礎控除額(年間110万円)が新設され、相続時の持ち戻しもされません。
贈与税の3つの特例
説明したような「基本ルール」を家族の実情などに合わせて活用することで、贈与税・相続税を節税することが可能です。
一方、贈与税には、子や孫の世代に非課税で財産を譲ることができる期間限定の特例措置が設けられています。以下、それぞれについてみていきますが、これらの特例を利用するためには、贈与を受けた年の翌年に贈与税の申告が必要なことに注意しましょう。非課税限度額以下の贈与でも、申告しなければ、特例の適用を受けることはできません。
1,000万円もしくは500万円まで非課税:「住宅取得資金」の特例
直系尊属(父母や祖父母など)から、居住用住宅の新築・取得・増改築などの対価を贈与された場合、一定の要件を満たせば、受贈者1人当たり1,000万円もしくは500万円の非課税限度額まで、贈与税が非課税となります(「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」)。
24年度税制改正で、適用期限が26年12月31日まで延長されるとともに、対象となる住宅(次に説明する「省エネ等住宅」)の要件について、一部見直しが行われました。
■非課税限度額
住宅取得等資金贈与の特例では、受贈者ごとに、「省エネ等住宅」と「それ以外の住宅」のどちらに該当するかで、次のような異なる非課税限度額が設定されています。
・省エネ等住宅⇒1,000万円
・その他の住宅⇒500万円
「省エネ等住宅」とは、定められた基準(以下の①~④)のいずれかに適合する住宅用の家屋で、一定の証明書により証明されたものをいいます。
【表1 省エネ等基準等】
家屋の区分 | 省エネ等基準 | ||
省エネルギー性能 | 耐震性能 | バリアフリー性能 | |
①新築をした住宅用の家屋 | 断熱等性能等級5以上(※1)かつ1時エネルギー消費量等級6以上(※2) | 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物 | 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上 |
②建築後仕様されたことのない住宅用の家屋 | |||
③建設後仕様されたことのある住宅用の家屋 | 断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上 | ||
④増改築等をした住宅用の家屋 |
■受贈者の要件
この特例の適用を受けるためには、受贈者は以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 父母、祖父母など直系尊属からの贈与である
- 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上である
- 贈与を受けた年の合計所得額が2,000万円以下(新築等をした住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、合計所得金額が1,000万円以下)である
- 2009年~21年分までの贈与税の申告で、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」措置を受けていない
- 配偶者や親族などの一定の関係の人から住宅を取得していない これらの人と住宅施工に関する請負契約を交わしていない
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金すべてを充てて、住宅用家屋の新築等をする
- 贈与を受けた時に、日本国籍を有し、日本国内に住所を持っている
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住する または、同日後遅滞なくその住居への居住が確実であると見込まれる
■贈与を受ける家屋の要件
特例の適用には、贈与される家屋についても、次の要件を満たす必要があります。なお、対象となるのは、「日本国内にある住宅用の家屋」に限られます。
新築・または取得した住宅
家屋の登記上の床面積(マンションは専有部分の床面積)が40㎡以上240㎡以下であり、その家屋の床面積の1/2以上が受贈者の居住スペースであること
取得した住宅
住宅用の家屋を取得した場合は、上記に加え、以下のいずれかの要件を満たすことが必要です。
- 建築後使用されたことのない住宅用の家屋
- 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、1982(昭和57)年1月1日以降に建築されたもの
- 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、耐震基準適合証明書などにより、地震に対する安全性に係る基準に適合することが証明されたもの
- ②、③に該当しない建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、住宅を取得するまでに耐震改修工事の申請を行い、贈与を受けた年の翌年3月15日までに耐震基準に適合したことを証明できるもの
住宅の増改築
住宅用の家屋を増改築(リフォーム)した場合は、以下の要件をすべて満たした場合に、特例の適用を受けることができます。
増築後の登記簿上の床面積(マンションは専有面積)が40㎡以上240㎡以下であり、床面積の1/2以上が受贈者の居住スペースであること
増改築は自己が所有かつ住居している家屋について行われ、工事の内容について証明する書類がある
増築工事の費用が100万円以上であり、費用のうち半分以上が自己の居住スペースの工事に充てられていること
詳しくは:0024005-031_01.pdf (nta.go.jp)
1,500万円まで非課税:「教育資金贈与」の特例
直系尊属から教育資金の贈与を受けた場合、要件を満たせば、受贈者1人当たり最大1,500万円まで非課税となります(「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」)。贈与者が信託銀行などの教育資金口座に資金を預け入れ、金融機関が受贈者による教育費の支払いを確認できた場合に、お金が渡る仕組みです。受贈者に一括で資金が贈与されるわけではなく、出費の都度支払いが行われるのが、この制度の特徴です。
2023年度税制改正で、従来の制度が3年間延長され、26年3月31日の贈与まで適用されます。同時に、一部制度の改正が行われました。
■受贈者の要件
この特例制度の適用を受けるためには、受贈者が以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 父母、祖父母などの直系尊属からの贈与であること
- 30歳になっていないこと
- 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
■特例の対象となる「教育資金」とは
教育資金にもさまざまなものがありますが、特例の対象となる支出は、次のようなものをいいます。
(1)「学校等」に対して直接支払われるもの⇒最大1,500万円が非課税
入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費または入学(入園)試験の検定料など
学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
なお、「学校等」とは、学校教育法で定められた幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校及び各種学校、一定の外国の教育施設、認定こども園または保育所などをいいます。
(2)「学校等以外の者」に対して直接支払われる次のような金銭で、教育を受けるために支払われるものとして社会通念上相当と認められるもの⇒最大500万円が非課税
<イ 役務提供または指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの>
③教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
④スポーツ(水泳、野球など)または文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
③、④で使用する物品の購入に要する金銭
受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払われる③~⑤の金銭については、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用に限られます。
<ロ イ以外(物品の販売店など)に支払われるもの>
⑥②に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの
⑦通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費
■特例を利用するための手続き
この特例を利用するための手続きは、次の通りです。
・贈与者と受贈者の間で、「贈与契約書」を交わす
・受贈者が金融機関で「教育資金口座」を開設する
・金融機関を経由して「教育資金非課税申告書」を提出する⇒受贈者の贈与税が非課税になる
・贈与者が口座へ入金する 託した資金は、金融機関によって管理される
教育資金非課税申告書は、預金・預け入れなどをする日までに、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出します(金融機関が受理した日に税務署長に提出されたものとみなされます)。
■教育資金の支払い・受け取り
受贈者による資金の支払い・受け取りは、原則として次の2つから選択することができます。
自分で費用を立て替えて支払い、その後で領収書を金融機関に提出する
請求書を金融機関に提出し、直接支払いをしてもらう
金融機関によって取扱いが異なる場合がありますから、事前に確認するようにしましょう。
■教育資金を使い切れなかった場合(2023年税制改正による変更点)
(1)資金を使い切る前に贈与者が死亡した
教育資金の贈与金額が消費される前に贈与者が亡くなった場合、使い切れきれなかった金額(管理残高)に対しては、相続税がかかります。
従来、受贈者が23歳未満である場合など、一定の要件が満たされていれば、相続税の課税が免除されていました。しかし、23年の税制改正により、贈与者の死亡に際しての相続税の課税額が5億円を超える場合は、要件に関係なく、管理残高に対して課税されることになりました。
(2)受贈者が資金を使い切れなかった
受贈者が贈与された教育資金を30歳までに使いきれなかった場合、残った金額には贈与税がかかります。
その贈与税を計算する際、従来は受贈者が18歳未満なら一般税率、18歳以上ならそれより低い特例税率が適用されていました。しかし、23年度の税制改正で特例税率は廃止され、すべての人に一般税率が適用されることになりました。
詳しくは:0023004-114_02.pdf (nta.go.jp)
1,000万円まで非課税:「結婚・子育て資金贈与」の特例
直系尊属から結婚や子育てのために贈与された資金は、要件を満たせば、最大1,000万円まで贈与税が非課税になります(「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」)。
2023年度税制改正で、適用期間が2025年3月31日まで延長されました。
■受贈者の要件
受贈者は、次の要件をすべて満たす必要があります。
・父母、祖父母など直系尊属からの贈与であること
・18歳以上50歳未満であること
・前年の所得が1,000万円以下であること
■贈与額の非課税限度額
受贈者1人あたり最大1,000万円。ただし、そのうち結婚資金は300万円までとなっています。子育て費用には上限がないので、1,000万円すべてを子育て資金に割り当てることもできます。
■特例の対象となる「結婚資金」「子育て資金」とは
結婚資金⇒最大300万円
・挙式費用、衣装代などの婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
・家賃、敷金などの新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)
子育て資金⇒最大1,000万円
・不妊治療・妊婦健診に要する費用
・分べん費など・産後ケアに要する費用
・子の医療費、幼稚園・保育所などの保育料(ベビーシッター代を含む)など
■特例を利用するための手続き
この特例を利用するための手続きは、基本的に「教育資金贈与」の特例と同じです。
・贈与者と受贈者の間で、「贈与契約書」を交わす
・受贈者が金融機関で「結婚・子育て資金口座」を開設する
・金融機関を経由して「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出する⇒受贈者の贈与税が非課税になる
・贈与者が口座へ入金する 託した資金は、金融機関によって管理される
結婚・子育て資金非課税申告書は、預金・預け入れなどをする日までに、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出します(金融機関が受理した日に税務署長に提出されたものとみなされます)。
■結婚・子育て資金の支払い・受け取り
受贈者による資金の支払い・受け取りは、原則として次の2つから選択することができます。
・自分で費用を立て替えて支払い、その後で領収書を金融機関に提出する
・請求書を金融機関に提出し、直接支払いをしてもらう
■「結婚・子育て資金」贈与の注意点
この特例についても、契約中に贈与者が亡くなった場合には、残された資金は相続税の課税対象となります。
また、受贈者が50歳になると終了し、その時点で口座に残っている金額に対しては、贈与税が課税されるのも同様です。贈与税の課税の際には、通常は直系尊属から18歳以上の子・孫への贈与について、税率の低い「特例税率」が適用されるのに対し、この特例を使った場合には「一般税率」が適用されます。
詳しくは:0023004-114.pdf (nta.go.jp)
まとめ
贈与税の3つの特例について説明してきました。適用要件の判断や、必要になる提出書類の準備などは、経験のない人にはハードルが高いと思われます。利用を考える場合には、早めに税理士などの専門家に相談するのがいいでしょう。