医療費控除の注意点 医療費控除より先に 高額療養費制度を利用しよう | MONEYIZM
 

医療費控除の注意点 医療費控除より先に
高額療養費制度を利用しよう

医療費が多くかかると、確定申告で医療費控除を受けようと考える人は多いでしょう。実は、医療費に対する施策は医療費控除だけではありません。高額療養費制度もあります。高額療養費制度を利用した方が、結果として得をする場合が多いです。そこで、ここでは高額療養費制度について詳しく解説します。

医療費控除の概要と手続きの流れ

高額療養費制度を見ていく前に、まずは医療費控除の概要や手続きの流れについて見ていきましょう。

医療費控除とはどんな制度?

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えたときに、医療費の額を基に計算される所得控除を受けることができるものです。

医療費控除の対象となる医療費は、納税者本人だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族に対して支払った医療費も含まれます。ただし、その年の1月1日から12月31日までの間に支払ったものである必要があります。では、どれだけの医療費控除が受けられるのでしょうか。

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額になります。(上限200万円)

(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円※
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

 

よく、医療費が10万円を超えると医療費控除が受けられると聞きますが、実際はそうではありません。総所得金額等が200万円未満の場合は、医療費が10万円未満の場合でも医療費控除が受けられます。

 

例えば、所得が180万円の場合は、医療費が9万円(180万円×5%)を超えれば、医療費控除を受けることができます。

医療費控除の手続きの流れ

所得控除には、生命保険料控除や地震保険料控除など様々なものがあります。サラリーマンの場合、多くの所得控除は年末調整で受けることができますが、医療費控除は年末調整では受けることができません。サラリーマンであっても確定申告を行い、医療費控除を受ける必要があります。

医療費控除の手続きの流れは、次のとおりです。

 

  • ①医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成する
  • ②確定申告書を作成し、医療費控除の明細書を添付の上税務署に提出する
※確定申告書に、医療費の領収書の添付は不要です。ただし、確定申告期限から5年間は自宅などで保存する必要があります。

高額療養費制度の概要と手続きの流れ

次に、高額療養費制度の概要と手続きの流れについて見ていきましょう。

高額療養費制度とはどんな制度?

高齢者の方や重い病気のある方、ケガや病気で入院が必要になった方など、医療費の家計負担が重くなることがあります。このようなとき、負担額を軽減する制度が「高額療養費制度」です。

高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1ヵ月で一定金額(上限額)を超えた場合、その超えた額を国が支給するというものです。仮に、窓口負担額30万円、上限額が10万円だった場合、窓口負担額30万円-上限額10万円=20万円が高額療養費として支給されます。上限額は、加入者の年齢や所得水準によって次のように区分されています。

■70歳以上
被保険者の所得区分 自己負担限度額
外来 外来・入院
(個人ごと) (世帯)
①現役並み所得者 標準報酬月額83万円以上 年収約1,160万円~ 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
標準報酬月額53万円~79万円
年収約770万円~約1,160万円
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
標準報酬月額28万円~50万円
年収約370万円~約770万円
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
②一般所得者
(①および③以外の方)
18,000円
(年間上限14.4万円)
57,600円
③低所得者 8,000円 24,600円
Ⅰ(年金収入80万円以下など) 15,000円
■69歳以下
 被保険者の所得区分 ひと月の上限額(世帯ごと)
標準報酬月額83万円以上
年収約1,160万円~
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
標準報酬月額53万円~79万円
年収約770~約1,160万円
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
標準報酬月額28万円~50万円
年収約370~約770万円
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
標準報酬月額26万円以下
~年収約370万円
57,600円
住民税非課税者 35,400円

 

この他、過去12ヵ月以内に3回以上、上限額に達した場合に4回目から上限額が下がる「多数回該当」など、さらに負担額を軽減するしくみがあります。

 

高額療養費制度の対象となる医療費は、保険適用される診療に対し、患者が支払った自己負担額が対象です。差額ベッド代や先進医療にかかる費用などは、高額療養費制度の対象とならないので注意が必要です。

高額療養費制度の手続きの流れ

高額療養費制度の手続きの流れは、次のようになります。

①医療費の支払い

まずは、医療機関などに、自己負担額の支払いを行います。

②公的医療保険に高額療養費の支給申請書の提出

自分が加入している「協会けんぽ」などの公的医療保険に、高額療養費の支給申請書を提出します。高額療養費の支給申請書は、「協会けんぽ」などの公的医療保険のホームページでダウンロードできます。

 

また、公的医療保険によっては、医療費の領収書の添付が必要な場合があります。添付書類などについては、加入されている公的医療保険にお問い合わせください。どの医療保険に加入しているかは、保険証などに記載されています。

③高額療養費の払い戻し

高額療養費の支給申請書が受理されると、高額療養費の払い戻しが行われます。高額療養費の払い戻しには、受診した月から少なくとも3ヵ月程度かかります。

 

※高額療養費制度では、先に自己負担額を負担する必要があります。医療費の支払いが困難な場合の無利息の「高額医療費貸付制度」もあります。

高額医療費貸付制度の利用を検討する場合は、加入されている公的医療保険にお問い合わせください。

医療費控除と高額療養費の違い

医療費控除と高額療養費についてそれぞれ解説しました。では具体的にどのような違いがあるのでしょうか。ここではどのような違いがあるのかについて解説します。

対象になる医療費が違う

医療費控除の対象となる医療費は、様々なものがあります。例えば、診察料や検査料、手術費、薬代などが該当します。また、入院費用や通院にかかる交通費も医療費控除の対象となります。

保険診療以外でも医療費控除の対象になる場合があります。たとえば、正常分娩の出産費用や薬局やドラックストアで購入した風邪薬なども対象です。

一方、高額医療費の対象は公的保険が利用できる診療のみです。出産に関しても保険診療の対象である帝王切開は対象ですが、正常分娩は対象になりません。

申請方法や申請先が違う

医療費控除は、所得税の申告書を提出する際に、医療費の一部を控除する制度です。そのため一年分の医療費をまとめて確定申告の際に申告します。会社員でも医療費控除を申請する場合は、確定申告が必要です

一方、高額療養費の場合、国民健康保険や加入している健康保険に申請手続きが必要です。1か月おきに加入している健康保険に申請が必要ですが、勤務先が精算手続きをしてくれる場合は、個人で申請する必要はありません。

また、「限度額適用認定証」やマイナンバーカードを提示して受診した場合も、高額療養費の補助分が医療費から引かれて請求されるため、還付手続きが必要ありません。

計算方法が違う

医療費控除と高額療養費は、どちらも医療費に関連する経費の一部を税金から控除する制度ですが、計算方法が異なります。

まず、医療費控除は、年間の医療費の合計から所得税や住民税を計算する際に控除する制度です。

具体的な計算方法は、まず医療費の合計から生命保険からの給付金や傷病手当などで受け取った金額を引きます。残りの金額が10万円を超える場合、その金額を医療費控除として、所得から差し引きます。

ただし総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%の金額が10万円のかわりに用いられます。

一方、高額療養費は、一定の期間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、超過分が還付される制度です。

具体的な計算方法は、まず一定期間(通常は1年間)に支払った医療費の合計を計算し、その金額から自己負担限度額を差し引いた金額が高額療養費の還付対象となります。

自己負担限度額は年齢や所得によって変わります。そのため戻ってくる額も人によって違うでしょう。

高額療養費制度と医療費控除の注意点 まずは高額療養費制度を利用

高額療養費制度と医療費控除の併用は可能です。

 

医療費控除は税金の控除であるため、最大でも1年間に納める税金分しか得しません。個人事業主で赤字の場合は、そもそも納める税金がないので、医療費控除の恩恵を受けることができません。一方、高額療養費制度では、上限額を超えた分の医療費がすべて戻ってきます。そのため、高額療養費制度の方が得になることが多いのです。

 

高額療養費制度と医療費控除の併用は可能

高額療養費制度と医療費控除の併用は可能です。

 

まずは、高額療養費制度を利用し、その後に医療費控除を受けます。例えば、窓口負担額30万円、上限額が15万円だったとします。この場合、窓口負担額30万円と上限額15万円の差額の15万円は戻ってきます。つまり、実際の負担額は上限額の15万円です。

実際の負担額が15万円ということは、医療費が10万円を超えています。そのため、医療費控除の適用も可能です。実際の負担額15万円-10万円=5万円が、医療費控除額になります。

このように高額療養費制度がある場合は、先に高額療養費制度を利用し、その後に医療費控除を適用します。

ここで問題となるのが、12月分の高額療養費です。医療費控除の申告は確定申告で行ないますが、高額療養費で戻ってくる金額が確定した後に申告しなければなりません。

そのため確定申告の期間内に申請することが難しくなる場合もあります。その場合は、更生の請求書を提出しなければならない可能性があります。

医療費控除の還付申告は5年間で、高額療養費は2年間なので、忘れずに申請しておきましょう。

まとめ

高額療養費制度は、一定額を超える医療費を支払った場合に、その超過した部分が戻ってくる、とてもお得な制度です。医療費控除よりもかなり有利です。高額療養費制度の手続きも、そこまで複雑なものではありません。高額療養費制度が利用できる場合は、必ず利用するようにしましょう。

 

長谷川よう
会計事務所に約14年、会計ソフトメーカーに約4年勤務。個人事業主から法人まで多くのお客さまに接することで得た知見をもとに、記事を読んでくださる方が抱えておられるお困りごとや知っておくべき知識について、なるべく平易な表現でお伝えします。
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