新型コロナの影響で学費が払えない場合どうする? 奨学金など支援策を解説 | MONEYIZM
 

新型コロナの影響で学費が払えない場合どうする?
奨学金など支援策を解説

新型コロナウイルスの影響で、飲食店などの多くのお店が休業を余儀なくされています。そんな中、アルバイトなどで学費を稼いでいる学生は学費が払えず、学校に通えなくなるかもしれないといった問題が発生しています。この記事では、新型コロナの影響で学費が払えない場合の支援策について解説します。

新型コロナの影響で学費が払えない場合の支援策

新型コロナウイルスの影響で、学費が払えない場合の支援策には、大きく分けて「奨学金制度」を使ったものと「学生支援緊急給付金」の2つがあります。

 

「奨学金制度」を使ったものと「学生支援緊急給付金」の大きな違いは対象者です。「奨学金制度」では、主に「保護者と学生」が、新型コロナウイルスの影響で収入減になった場合に利用します。「学生支援緊急給付金」では、主に「学生」が、新型コロナウイルスの影響で収入減になった場合に利用します。

 

そのため、学費を保護者または学生が支払っている場合は奨学金制度の支援を、学費を学生が支払っている場合は、学生支援緊急給付金の支援をそれぞれ受けることになります。

奨学金による2つの支援策

学費を保護者が支払っている場合は、奨学金制度の支援を受けます。実は、奨学金制度の支援策には「給付型」のものと「貸与型」のものの2つがあり、それぞれで条件などが異なります。それぞれの詳しい内容について、見ていきましょう。

給付型奨学金による支援

もともと給付型の奨学金制度は、前年度の所得金額を対象にしていた制度です。しかし、新型コロナウイルスの影響で、短期間で急激に収入が減った世帯が出てきたことから、このような世帯を対象に、2020年4月から臨時の措置がとられるようになりました。

 

正式名称は「高等教育の修学支援新制度(授業料等減免+給付型奨学金)」です。住民税非課税世帯及びこれに準ずる世帯を対象に、授業料や入学金の減免と奨学金の給付の両方の支援が受けられるようになっています。給付型奨学金の適用要件は、次のようになっています。

 

  家計急変の場合の特例
申込 随時(急変事由の発生後3カ月以内に申し込み)
支援開始時期 随時(認定後速やか)申請日の属する月から支給開始
対象者 急変事由が生じた者のうち、家計、学業その他の要件を満たす者
所得基準 住民税非課税世帯・これに準ずる世帯について、下記の算式により判定
市町村民税所得割 課税標準額×6% ー (調整控除の額+税額調整額)
※年間所得の見込額を基に基準額を算定する
判定対象となる所得 急変事由が生じた後の所得(家計が急変した後の1ヶ月程度の所得で判定)
※給与明細や帳簿等で確認
支援区分の変更 3カ月ごとに、急変事由が生じた後の所得を確認し、都度、支援区分を見直し

 

給付金の支給額は、所得基準により第Ⅰ区分から第Ⅲ区分まで3段階に分かれますが、おおむね次の金額が支援されます。

 

  自宅生 自宅外生
国公立大学 約35万円 約80万円
私立大学 約46万円 約91万円
※金額は年額

 

新しい給付型奨学金の対象者は、大学等へ申し込むことで、最大で年間約70万円の授業料の免除・減額を受けることができます。申込書類は学校から受け取る必要があります。詳しくは通っている学校の奨学金窓口にお問い合わせください。

貸与型奨学金による支援

貸与型奨学金は、保護者の失職、倒産や災害等により家計が急変し、緊急に奨学金貸与の必要が生じた学生・生徒に対応するために、平成11年に創設された制度です。

 

このたび、新型コロナウイルスの影響により「緊急特別無利子貸与型奨学金」が創設されました。この制度は、学費等を賄うためのアルバイト収入が激減し、緊急に奨学金貸与の必要が生じた学生・生徒に対応したものです。緊急特別無利子貸与型奨学金の適用要件は、次のようになっています。

 

対象学校種 大学・短大、大学院(修士課程・博士課程)、 高等専門学校(4・5年生)、専修学校専門課程の学生・生徒
学力基準 学修意欲がある者
対象者の要件 次の全ての要件にあてはまること

  • ①第⼆種奨学⾦の推薦基準(⼈物・学⼒・家計)を満たしていること
  • ②推薦時において、第⼆種奨学⾦の貸与を受けていないこと ③家庭から多額の仕送りを受けていないこと(仕送り額が年間150万円以上ではないこと)
  • ④⽣活費・学費に占めるアルバイト収⼊の占める割合が⾼いこと
  • ⑤学⽣等本⼈のアルバイト収⼊について、新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響により⼤幅に減少(前⽉⽐ 50%以上減少)したこと
貸与期間 令和2年4月~9月(希望月を選択)から令和3年3月まで
貸与月額 最大12万円まで

 

申し込み先は学校です。詳しくは通っている学校の奨学金窓口にお問い合わせください。

新しく創設された学生支援緊急給付金とは

学生支援緊急給付金は、新型コロナウイルスの影響を受けた学生を救うためにできた新しい制度です。ここでは、その制度について詳しく見ていきましょう。

学生支援緊急給付金の概要

新型コロナウイルスの影響で、収入の減少など経済的な影響が大きくなってきています。政府としても、上述した奨学金制度の支援策を拡充してきましたが、それでは不十分としてさらなる給付制度である学生支援緊急給付金を創設しました。

 

この制度は、新型コロナウイルスの影響で収入が大幅に減少している学生に対して、最大20万円を支給するものです。学生支援緊急給付金の適用要件は、次のようになっています。

 

対象学校種 大学・短大、大学院(修士課程・博士課程)、 高等専門学校(4・5年生)、専修学校専門課程の学生・生徒
募集時期 5月19日以降、各学校で受け付け開始
対象者の要件 次の全ての要件にあてはまること

  • ① 家庭からの多額の仕送りを受けていない
  • ② 原則として自宅外で生活をしている
  • ③ 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
  • ④ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
  • ⑤ コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む)が大幅に減少(前月比の50%以上減少)している
  • ⑥ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす
    • イ)修学支援新制度の区分Ⅰ(住民税非課税世帯)の受給者(今後申請予定の者を含む。以下同じ)
    • ロ)修学支援新制度の区分Ⅱ・Ⅲ(住民税非課税世帯に準ずる世帯)の受給者であって、 無利子奨学金を限度額(月額5~6万円)まで利用している者
    • ハ)世帯所得が新制度の対象外であって、無利子奨学金を限度額まで利用している者
    • ニ)要件を満たさないため新制度又は無利子奨学金を利用できないが、民間等を含め申請可能な支援制度を利用している者
  • ※留学生等については日本学生支援機構の学習奨励費制度の要件等を踏まえることとする
支給金額 住民税非課税世帯の学生等 20万円
上記以外の学生等        10万円

 

※最終的には、大学側が学生の自己申告状況等に基づき総合的に判断を行います。

学生支援緊急給付金の申請手順

学生支援緊急給付金は学生が大学に申請を行い、各大学が審査します。ここでは、学生支援緊急給付金の申請手順を説明します。

①申込み関係書類の作成

「学生支援緊急給付金申請書」や「誓約書」を文部科学省ホームページからダウンロードし作成します。その他、給与明細書など、支給要件にあてはまることを証明する書類を揃えます。

②申し込み

必要書類がそろったら在学校へ提出します。

③大学で審査

所属大学等が提出書類を確認し、支給要件に該当するかどうかを審査します。

④大学から日本学生支援機構へリスト提出

各大学等での審査の結果、要件に合致すると判断した学生等の推薦リストを作成し、日本学生支援機構へ提供します。

⑤給付金の振込

日本学生支援機構から、申請時に提供のあった学生等の口座に給付金を振り込みます。

 

※学校によってはスマートフォンによる申請も受け付けています。

まとめ

新型コロナウイルスの影響を受けた学生が学びを継続できるように、様々な支援策が講じられています。新型コロナウイルスは、いつ終息するのかわかりません。そのため、これからも影響が続くことが考えられます。自分が受けることができる支援策があれば、積極的に活用していきましょう。

長谷川よう
会計事務所に約14年、会計ソフトメーカーに約4年勤務。個人事業主から法人まで多くのお客さまに接することで得た知見をもとに、記事を読んでくださる方が抱えておられるお困りごとや知っておくべき知識について、なるべく平易な表現でお伝えします。
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