グリーン車通勤をした場合の取り扱い

●会社がグリーン定期やグリーン券の購入代金を支払った場合、一定の場合を除いてグリーン車利用分の金額については、課税給与(役員給与)として源泉徴収しなければなりません。
最近、通勤電車(普通列車)にもグリーン車を併設する路線が増えてきました。グリーン定期券、またはグリーン券の購入が必要ですが、満席に近い状況のことが多いようです。 朝夕のラッシュ時には快適な通勤環境を求める人が、終電近くでは「飲んだ後に満員電車に乗りたくない」という人が多く利用しているのだと思います?!
ところで、このグリーン定期やグリーン券の購入代金を会社が通勤手当として社員や役員に支給した場合、その税務上の取り扱いはどうなるのでしょうか?
会社から支給する通勤手当は、手当という名前の通り給与(役員給与)の一部として支給されるものです。
しかし、通勤手当は給与(役員給与)であっても他の手当てとは違い、一定の限度額までは所得税がかかりません(非課税)。したがって、源泉徴収の対象にもならないわけです。
ただし、非課税の通勤手当と認められるのは、「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」(所令20の2)と定められており、グリーン車の利用は「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤」とは認められていません。 (老齢、病弱、身体に障害があるなど、グリーン車での通勤が合理的である相当な理由があれば、認められるケースもあります。)
したがって、会社がグリーン定期やグリーン券の購入代金を支払った場合、グリーン車利用分の金額については、課税給与(役員給与)として源泉徴収しなければなりません。 グリーン定期の場合は、グリーン定期購入代金と通常定期購入代金との差額について課税給与(役員給与)として源泉徴収することになります。
では、グリーン車を出張等で使い、その費用を会社が支払った場合はどうでしょうか?
その場合、社内規定等で定められたもの(たとえば部長以上はグリーン車利用可能、○km以上はグリーン車利用可能)であれば、会社の経費として認められます。
ぜひ社内規定をご確認ください。これから社内規定を作成する方は、税理士等にご相談ください。
新着記事
人気記事ランキング
-
【2025年参議院選挙まとめ】仕組み・注目点・過去の傾向と全体像をわかりやすく解説
-
【2025参院選】主要政党の政策比較|物価高・年金・防衛の争点を徹底解説
-
大阪万博2025の全貌!注目の見どころ・費用・楽しみ方を徹底解説
-
【2025年参院選】参議院選挙の制度・投票方法・比例代表の仕組みを徹底解説
-
【2025参院選】注目の争点と各党の政策を徹底比較 消費税・減税・インボイス制度
-
米国向け輸出入企業必見!トランプ関税が導入されたら?国別影響と対応策を仮想シナリオで徹底解説
-
裏金問題とは?政治資金の透明化と不正の実態を解説
-
【2028年4月施行予定】新遺族年金制度の変更点まとめ
-
5月末が申告期限!3月決算企業の法人税務申告ガイド
-
オフィスの観葉植物は経費計上できる?正しい仕訳方法と注意点を解説