知らないと損!遺産の「不足分」を取り戻す遺留分侵害額請求ガイド

相続で被相続人(亡くなった人)が遺言書を残していたら、遺産分割は原則としてその内容通りに行う必要があります。ただし、配偶者や子どもなどの相続人には、「最低限受け取れる遺産の割合=遺留分」が法律上の権利として認められており、それを侵害する分割が行われた場合には、「遺産をもらい過ぎた」人に、その分を請求することができます。計算方法と請求の流れ、注意すべき点などについて解説します。
そもそも遺留分とは
遺産の最低限の取り分が決められている
相続の遺産分割では、被相続人の意思が優先されます。とはいえ、例えば長年被相続人を介護してきた妻がいるのに、「全財産を愛人A子に譲る」という遺言書が残され、そのまま実行されるとしたら、誰がみても理不尽でしょう。
このような事態を避け、残された家族の生活を保障するとともに、相続人の間に極端な不公平が生まれないようにすることを目的に、民法は特定の相続人に最低限の遺産の取り分である「遺留分」を定めています。上記の例では、妻は財産を遺贈(遺言書により財産を譲ること)されたA子に対し、後で説明する遺留分侵害額請求を行って、自分の取り分を取り戻すことが可能です。
遺留分が認められる相続人
ただし、この遺留分は、すべての相続人に認められるわけではありません。
民法は、以下のように法定相続人の範囲を定めています。前の順位の人がいる場合には、相続人にはなれません。
第1順位:子(亡くなっている場合には孫)
第2順位:親(亡くなっている場合には祖父母)
第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥姪)
配偶者は順位に関わりなく、常に相続人
このうち、遺留分の権利を持つのは、配偶者と第2順位の相続人まで。兄弟姉妹には認められないのです。
例えば、相続人が「妻と弟」だったとします。被相続人が「妻に全財産を渡す」という遺言書を残した場合、弟に遺留分は認められないため、内容通りの相続が行われることになります。
このように、ある相続で遺留分が認められる相続人を「遺留分権利者」といいます。
遺留分の割合は
では、遺留分は実際にどれくらい認められるのでしょうか? それは相続人の属性、組み合わせなどによって変わります。
大枠として、
- 配偶者はおらず、第2順位の直系親族(両親など)のみが相続人の場合:
遺産の1/3が遺留分
- ①以外(配偶者と子ども、配偶者のみ、子どものみなど)が相続人の場合:
遺産の1/2が遺留分
となります。
これが遺留分の「総額」で、対象となる相続人が複数いる場合には、さらにそれぞれの法定相続分、人数に従って按分します。
例を挙げましょう。
①のケース
●相続人は母親のみ:遺留分は遺産の1/3
●相続人は両親:遺留分は1/3÷2=父母がそれぞれ同1/6ずつ
②のケース
●相続人は妻と子ども2人
・妻:遺留分は1/2×配偶者の法定相続分1/2=遺産の1/4
・子ども:遺留分は1/2×子の法定相続分1/2÷2=それぞれ同1/8ずつ
生前贈与も遺留分の対象になることがある
この遺留分については、相続だけでなく、生前贈与された財産も対象になることがあります。複数いる相続人のうち特定の1人に多くの財産が贈与されていた場合、相続の際に他の相続人の受け取る遺産が大幅に減額されるかもしれません。このため、一定の生前贈与に関しては、その金額を「遺留分を算定するための財産の価額」(後述)に加えることができるのです。
遺留分に関係する「一定の贈与」とは、次のようなものをいいます。
-
相続開始前10年以内の法定相続人への特別受益にあたる生前贈与
「特別受益にあたる生前贈与」とは、婚姻のための持参金や支度金の贈与、居住用不動産の贈与やその取得資金の贈与、事業用資金の贈与などをいいます。
-
相続開始前1年以内になされた法定相続人ではない人への贈与
例えば、息子の妻などへの贈与、孫への贈与、その他親族以外への贈与などが該当します。
-
遺留分権利者に損害を与えることを知りながら行われた生前贈与
遺留分の権利を持つ人に損害を与えることを双方が知りながら行われた生前贈与は、その時期を問わず、遺留分計算の対象となります。ただし、その証明責任は遺留分権利者にあります。
遺留分侵害額の計算方法
実際に自分の遺留分が侵害されているのか、侵害額はいくらになるのかは、次のような流れで答えを求めます。
被相続人の遺産(=遺留分を算定するための財産の価額)を計算する
(A)遺留分を算定するための財産の価額=プラスの相続財産+贈与財産-マイナスの財産
・さきほどの「一定の贈与」がある場合には、相続財産に加える
・借金などマイナスの財産は、遺産から差し引く
それぞれの遺留分の額を計算する
(A)にさきほど説明したそれぞれの遺留分の割合を掛け、遺留分の金額を算出します。
【計算例】
相続人が配偶者と子ども2人、(A)が5,000万円の場合、子ども1人の遺留分の額は「5,000万円×1/8=625万円」となります。
遺留分侵害額は
上記を基に遺留分侵害額を計算します。
(B)遺留分侵害額=遺留分の金額-生前贈与(特別受益)-相続したプラスの財産+相続したマイナスの財産
・自分が特別受益を得ていた場合には、その価額を遺留分から差し引く
・相続でプラスの財産を譲られていれば、その価額を遺留分から差し引く
・相続で借金などマイナスの財産を引き継いだら、その価額は遺留分に加算する
【計算例】
相続人が配偶者と子ども2人、(A)が5,000万円の場合、300万円の財産を相続した子ども(生前贈与なし)の遺留分侵害額は、「625万円-300万円=325万円」です。
なお、(B)がプラスにならなければ、その人の遺留分は侵害されていないことになります。
遺留分侵害額請求の流れ
遺留分侵害額請求は、自ら取得する権利を持つ財産でありながら、いったん他の相続人に譲られたものを取り戻す行為になります。目的を果たすためには、遺留分を侵害している人の対応によって、次のようなステップを踏む必要があります。
まずは話し合いで解決を目指す
遺留分侵害の事実について相手方と話し合いを持ち、和解を目指すのが第一歩です。ただし、遺留分侵害額請求には後で述べるような時効もあるので、状況の打開が難しいと思った時には、早めに必要なアクションを起こすべきでしょう。
内容証明郵便で遺留分侵害額請求を行う
相手が話し合いに応じなかったり、スムーズに進まなかったりした場合は、内容証明郵便で遺留分侵害額請求の意思を伝えるようにします。内容証明にするのには、請求の事実を明確にして、時効による請求権の消滅を防ぐ、などの目的があります。
遺留分侵害額の請求調停を申し立てる
それでも状況に進展のない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停手続では、裁判所が当事者双方から事情を聴取するなどして、解決案の提示や解決のために必要な助言などを行います。
なお、遺留分侵害額の請求は、遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示を相手方にすることが必須です。家庭裁判所に調停を申し立てただけでは不十分で、それとは別にさきほどの内容証明郵便などによる請求権の行使が必要となります。
遺留分侵害額の請求訴訟を提起する
調停が不調に終わった場合には、地方裁判所(請求金額が140万円超の場合)か、簡易裁判所(請求金額が140万円以下の場合)に訴訟を提起します。当事者の話し合いではなく、裁判所が双方の主張や証拠などを基に判断を下すわけです。
遺留分侵害額請求にかかる費用
内容証明郵便
内容証明料(手紙が1枚の時は480円、2枚目以降は1枚につき290円)のほか一般書留料、通常郵便料金が必要で、手紙の枚数により1,000円~2,000円かかります。
調停の費用
収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手(裁判所によって異なる)が必要です。
裁判の費用
やはり裁判所の手数料と、連絡用の郵便切手が必要になります。手数料は、遺留分請求額によって異なり、請求額が多いほど高額になります。
●手数料
・請求額100万円まで 10万円ごとに1,000円
・500万円まで 20万円ごとに1,000円
・1,000万円まで 50万円ごとに2,000円 など
弁護士費用
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する場合には、その費用も見込んでおく必要があります。通常、着手金+成功報酬がメインの料金体系になっていますが、具体的な金額は、依頼する段階や請求の中身などによって変動します。
ちなみに、かつての日本弁護士連合会報酬等基準(日弁連が設けていた一律の基準で、現在は廃止)による成功報酬は、
・300万円以下:回収額の17.6%
・300万円超3,000万円以下:同11%+19万8,000円
などとなっています。
遺留分侵害額請求権は時効に注意
さきほども述べたように、遺留分侵害額請求には請求権利者の意思表示が不可欠です。ただし、それには以下の2種類の時効がありますから、十分注意しましょう。
-
相続開始または遺留分侵害の事実を知ってから1年以内:
意思表示をしなければ、仮に遺留分侵害があったとしても請求権は消滅
-
相続開始から10年:
相続の事実を知らなかった場合(遺留分権利者が遺留分侵害を知らなかった場合)でも、これを経過すると、やはり遺留分侵害額請求権は除斥期間により失われる
遺留分侵害額請求を受けたらどうする
ここまで遺留分権利者の立場で説明してきましたが、逆に自分が請求を受ける立場になる可能性もあるでしょう。その場合には、どう対処すべきでしょうか?
話し合いには応じる
遺留分の侵害が問題になるような「偏った」相続になったのには、いろいろな事情があるかもしれません。ただ、いずれにしても請求を受けた場合には、それを無視したりせずに、話し合いに応じるようにしましょう。
調停や裁判ということになれば、時間やエネルギーを割かれることになり、場合によっては受けて立つための弁護士費用なども発生します。相手の言い分を聞いて、納得できる妥協策をまずは探すべきでしょう。
本当に遺留分を侵害しているのかなどをチェック
一方、場合によっては、請求自体が「不当」だったり、間違っていたりすることもありえます。話し合いの前提として、次の点はあらためてチェックするようにします。内容証明郵便が届いたからといって、慌てて「言い値」で支払うようなことも避けるべきです。
・相手は遺留分権利者か⇒被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められない
・本当に遺留分を侵害しているのか⇒計算ミスなどはないか
・相手に生前贈与はなかったか⇒特別受益があれば、その分は遺留分から差し引ける
・時効になっていないか
まとめ
相続で遺留分の侵害があった場合には、自分の取り分を請求することが可能です。ただし、請求には時効がありますから、速やかに手続きを進める必要があります。遺留分侵害額請求を考えるなら、早めに弁護士などの専門家に相談するのがいいでしょう。
中小企業経営者や個人事業主が抱える資産運用や相続、税務、労務、投資、保険、年金などの多岐にわたる課題に応えるため、マネーイズム編集部では実務に直結した具体的な解決策を提示する信頼性の高い情報を発信しています。
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